問題
宅建業法に規定する案内所等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1宅建業者が一団の宅地建物の分譲を行う案内所で契約を締結する場合、その案内所に専任の宅地建物取引士を置く必要がある。
- 2案内所で契約行為を行わない場合でも、届出が必要である。
- 3案内所には、標識の掲示は不要である。
- 4案内所に置く専任の宅地建物取引士は、他の事務所の専任の宅地建物取引士を兼ねることができる。
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正解
1. 宅建業者が一団の宅地建物の分譲を行う案内所で契約を締結する場合、その案内所に専任の宅地建物取引士を置く必要がある。
解説
宅建業者が一団の宅地建物の分譲を行う案内所で契約の締結または申込みの受付を行う場合、1人以上の専任の宅地建物取引士を置く必要があります(選択肢1は正しい)。届出が必要なのは契約の締結または申込みの受付を行う案内所等です(選択肢2は誤り)。案内所にも標識の掲示は必要です(選択肢3は誤り)。専任の宅地建物取引士は他の事務所等と兼任できません(選択肢4は誤り)。