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練習問題難易度: 標準2026年度

宅地建物取引士 予想問題練習問題 第23問

問題

宅建業法に規定する案内所等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1宅建業者が一団の宅地建物の分譲を行う案内所で契約を締結する場合、その案内所に専任の宅地建物取引士を置く必要がある。
  2. 2案内所で契約行為を行わない場合でも、届出が必要である。
  3. 3案内所には、標識の掲示は不要である。
  4. 4案内所に置く専任の宅地建物取引士は、他の事務所の専任の宅地建物取引士を兼ねることができる。

正解

1. 宅建業者が一団の宅地建物の分譲を行う案内所で契約を締結する場合、その案内所に専任の宅地建物取引士を置く必要がある。

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解説

正解は「一団の宅地建物の分譲を行う案内所で契約を締結する場合、その案内所に専任の宅建士|専任の宅地建物取引士を置く必要がある」という記述です。 【結論と趣旨】案内所のうち、契約の締結または契約の申込みの受付を行うものには、1名以上の専任の宅地建物取引士を設置しなければなりません(宅建業法31条の3、施行規則15条の5の3)。事務所の「従事者5名に1名以上」とは異なり、案内所では人数に関係なく最低1名で足ります。重要な意思決定の場に有資格者を置き、消費者を保護する趣旨です。本問の記述はこれを正しく述べています。 【具体例】業者Aがマンションの分譲現地にモデルルームを設け、そこで売買契約や申込みを受けるなら、専任の宅建士を1名以上常駐させなければなりません。単に物件を案内するだけで契約・申込みを受けない案内所であれば、専任宅建士は不要です。 【誤りの記述】 ・「契約行為を行わない案内所でも、案内所の届出|届出が必要」… 誤り。届出が必要なのは、契約の締結または申込みの受付を行う案内所等であり、業務開始日の10日前までに知事と免許権者へ届け出ます(同法50条2項)。案内のみの場所は届出不要です。 ・「案内所には標識の掲示は不要」… 誤り。案内所にも標識(業者票)の掲示は必要です(同法50条1項)。契約・申込みの有無を問わず、案内のみの場所でも標識は掲示します。 ・「案内所の専任宅建士は、他の事務所の専任宅建士を兼ねることができる」… 誤り。専任とは常勤・専従を意味し、他の事務所等の専任宅建士と兼任することはできません。

一問一答

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