問題
選択肢
- 1宅建業者は、従業者に従業者証明書を携帯させなければならないが、取引の関係者から請求がなければ提示する必要はない。
- 2宅地建物取引士証を携帯していれば、従業者証明書の携帯は不要である。
- 3従業者証明書には、有効期間の定めはない。
- 4従業者証明書は、非常勤の役員には交付する必要がない。
正解
1. 宅建業者は、従業者に従業者証明書を携帯させなければならないが、取引の関係者から請求がなければ提示する必要はない。
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解説
正解は「宅建業者は従業者に従業者証明書を携帯させなければならないが、取引の関係者から請求があったときに提示させなければならない」という記述です。 【結論と趣旨】宅建業者は、その従業者に従業者証明書を携帯させなければ業務に従事させてはならず(宅建業法48条1項)、従業者は取引の関係者から請求があったときは、この証明書を提示しなければなりません(同条2項)。提示は「請求があったとき」に行う義務であり、常時提示する必要はない点が本問のポイントです。なりすまし防止と取引の安全のための制度です。 【具体例】業者Aの社員が買主Bと交渉する際、Bから「身分を示してほしい」と請求されたら、社員は従業者証明書を提示しなければなりません。請求がなければ携帯していれば足ります。 【誤りの記述】 ・「宅建士証を携帯していれば、従業者証明書の携帯は不要」… 誤り。宅地建物取引士証と従業者証明書は別個の制度で目的も異なるため、宅建士であっても従業者証明書を別に携帯しなければなりません。 ・「従業者証明書には、有効期間の定めはない」… 誤り。従業者証明書の様式には有効期間を記載する欄があり、定められた期間を超えて使用することはできません。従業者でなくなれば返納します。 ・「従業者証明書は、非常勤の役員には交付する必要がない」… 誤り。「従業者」には代表者を含む役員のほか、非常勤の役員や一時的な業務補助者も含まれるため、これらの者にも従業者証明書の交付が必要です。
一問一答
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