問題
選択肢
- 1都道府県知事は、宅地建物取引士に対して指示処分を行った場合、その旨を公告しなければならない。
- 2宅地建物取引士が事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引士証を都道府県知事に提出しなければならない。
- 3登録消除処分を受けた者は、処分後直ちに再登録を受けることができる。
- 4事務禁止処分の期間は、最長2年である。
正解
2. 宅地建物取引士が事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引士証を都道府県知事に提出しなければならない。
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解説
正解は「宅地建物取引士が事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引士証を都道府県知事に提出しなければならない」という記述です。 【結論と趣旨】宅建士が事務禁止処分を受けたときは、速やかに宅建士証を、その交付を受けた都道府県知事に提出しなければなりません(宅建業法22条の2第7項)。提出を怠ると10万円以下の過料の対象です。処分期間中に宅建士として活動できないようにする趣旨で、処分が満了すれば返還を請求できます。提出(一時的に預ける)と返納(登録消除等で返す)の区別も重要です。 【具体例】宅建士Cが事務禁止処分(最長1年)を受けた場合、Cは宅建士証を交付元の知事に提出し、処分期間が満了したら返還を求めて受け取り直します。 【誤りの記述】 ・「知事は指示処分を行った場合、その旨を公告しなければならない」… 誤り。宅建士に対する指示処分・事務禁止処分には公告義務がありません。公告が義務付けられるのは、宅建業者に対する業務停止命令や免許取消し等です(同法70条)。 ・「登録の取消し|登録消除処分を受けた者は、処分後直ちに再登録を受けられる」… 誤り。不正手段による登録など一定の事由で登録を消除された者は、その日から5年を経過しなければ再登録できません(同法18条1項)。 ・「事務禁止処分の期間は、最長2年である」… 誤り。事務禁止処分の期間は最長1年です(同法68条2項)。業務停止命令(業者向け・最長1年)と数値は同じですが、対象が異なります。
一問一答
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