問題
宅建業法に規定する宅地建物取引士に対する監督処分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1都道府県知事は、宅地建物取引士に対して指示処分を行った場合、その旨を公告しなければならない。
- 2宅地建物取引士が事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引士証を都道府県知事に提出しなければならない。
- 3登録消除処分を受けた者は、処分後直ちに再登録を受けることができる。
- 4事務禁止処分の期間は、最長2年である。
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正解
2. 宅地建物取引士が事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引士証を都道府県知事に提出しなければならない。
解説
宅地建物取引士が事務禁止処分を受けた場合は、速やかに宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければなりません(選択肢2は正しい)。指示処分の公告義務はありません(選択肢1は誤り)。登録消除処分を受けた者は、欠格事由に該当する場合は一定期間再登録できません(選択肢3は誤り)。事務禁止処分の期間は最長1年です(選択肢4は誤り)。