問題
選択肢
- 1宅建業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主として売買契約を締結してはならないのが原則である。
- 2宅建業者が他人物の取得に関する契約を締結している場合でも、他人物売買は一切認められない。
- 3他人物売買の制限は、買主が宅建業者である場合にも適用される。
- 4未完成物件については、他人物売買の制限は適用されない。
正解
1. 宅建業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主として売買契約を締結してはならないのが原則である。
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解説
正解は「宅建業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主として売買契約を締結してはならないのが原則である」という記述です。 【結論と趣旨】宅建業者が自ら売主となり非業者へ売る取引では、自己の所有に属しない物件(他人物・未完成物件)について、原則として売買契約(予約を含む)を締結できません(宅建業法33条の2、自己の所有に属しない物件の売買禁止)。買主が代金を払っても物件を取得できないリスクを防ぐ8種制限の一つです。本問の記述は原則を正しく述べています。 【具体例】業者Aがまだ自分のものでない他人Dの土地を、いきなり非業者Bへ自ら売主として売ることは原則できません。ただしAがDから取得する契約を結んでいる等の例外要件を満たせば許されます。 【誤りの記述】 ・「取得に関する契約を締結している場合でも、他人物売買は一切認められない」… 誤り。業者が物件を取得する契約(停止条件付を除く)を既に締結している場合などは、例外として他人物売買が認められます(同法33条の2第1号)。「一切認められない」は誤りです。 ・「他人物売買の制限は、買主が宅建業者である場合にも適用される」… 誤り。8種制限は、買主が宅建業者である取引には適用されません(同法78条2項)。プロ同士の取引では保護が不要だからです。 ・「未完成物件には他人物売買の制限は適用されない」… 誤り。未完成物件(工事完了前の物件)も自己所有に属しない物件として制限の対象です。ただし手付金等の保全措置を講じる等の例外要件を満たせば締結できます。
一問一答
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