問題
選択肢
- 1免許を受けてから1年以内に事業を開始しない場合、免許権者は免許を取り消さなければならない。
- 2宅建業者が引き続いて1年以上事業を休止した場合でも、届出があれば免許は取り消されない。
- 3不正の手段により免許を受けたことが判明した場合、免許権者は任意で免許を取り消すことができる。
- 4業務停止処分に該当する行為で特に重大な場合、免許権者は免許を取り消すことができるが、義務ではない。
正解
1. 免許を受けてから1年以内に事業を開始しない場合、免許権者は免許を取り消さなければならない。
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解説
正解は「免許を受けてから1年以内に事業を開始しない場合、免許権者は免許を取り消さなければならない」という記述です。 【結論と趣旨】免許を受けてから1年以内に事業を開始せず、または引き続いて1年以上事業を休止したときは、免許権者は必ず免許取消し|免許を取り消ししなければなりません(宅建業法66条1項6号)。これは「取り消すことができる」ではなく「取り消さなければならない」必要的取消事由です。免許を受けながら営業実態のない者を排除する趣旨です。 【具体例】業者Aが免許取得後、1年たっても全く営業を始めない場合、免許権者はAの免許を必ず取り消します。また営業開始後に1年以上業務を休止した場合も同様に取り消されます。 【誤りの記述】 ・「1年以上事業を休止しても、届出があれば免許は取り消されない」… 誤り。1年以上の休止は届出の有無に関わらず必要的取消事由です。届出によって取消しを免れることはできません。 ・「不正の手段により免許を受けたことが判明した場合、任意で取り消すことができる」… 誤り。不正の手段による免許取得は必要的取消事由であり、免許権者は任意ではなく必ず取り消さなければなりません(同法66条1項8号)。 ・「業務停止命令に該当する行為で特に重大な場合、取り消すことができるが義務ではない」… 誤り。業務停止処分事由に該当し情状が特に重いときは、必要的取消事由として必ず取り消されます(同法66条1項9号)。
一問一答
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