問題
選択肢
- 1重要事項の説明は、必ず対面で行わなければならず、テレビ会議等のIT手段による説明は認められない。
- 2重要事項説明書の交付は、電磁的方法により提供することができる。
- 3重要事項の説明は、契約の相手方のみに行えばよく、買主の代理人には行う必要がない。
- 4宅地建物取引士は、重要事項の説明の際に取引士証を提示する必要はない。
正解
2. 重要事項説明書の交付は、電磁的方法により提供することができる。
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解説
正解は「重要事項説明書|重要事項説明書の交付は、電磁的方法により提供することができる」という記述です。 【結論と趣旨】2022年5月施行の宅建業法改正(デジタル改革関連法)により、相手方の承諾を得れば、35条書面(重要事項説明書)を電子メール等の電磁的方法による交付(IT重説)|電磁的方法で提供できるようになりました(宅建業法35条8項)。あわせて宅建士の押印も不要となり、契約事務のオンライン化が進みました。本問の記述はこれを正しく述べています。 【具体例】業者Aが買主Bの承諾を得れば、重要事項説明書をPDFで電子交付し、テレビ会議システムで宅建士が画面越しに説明(IT重説)することが可能です。紙の交付と対面説明だけに限られません。 【誤りの記述】 ・「重要事項の説明は必ず対面で行わなければならず、IT手段による説明は認められない」… 誤り。テレビ会議等によるIT重説は、宅建士証の画面提示や双方向通信等の要件を満たせば認められます。賃貸は2017年、売買は2021年から本格運用されています。 ・「重要事項の説明は契約の相手方のみに行えばよく、代理人には行う必要がない」… 誤り。重要事項説明は取引の相手方等(買主本人だけでなく、その代理人を含む)に対して行う必要があります。 ・「宅建士は、重要事項の説明の際に宅建士証の提示義務|取引士証を提示する必要はない」… 誤り。宅建士は重要事項説明をするとき、請求の有無を問わず相手方に宅建士証を提示しなければなりません(同法35条4項)。違反は10万円以下の過料です。
一問一答
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