問題
選択肢
- 1宅建業者は、売買契約が成立するまでの間に、供託所等に関する事項を説明しなければならない。
- 2供託所等に関する説明は、重要事項説明の一部として行わなければならない。
- 3供託所等に関する説明は、宅地建物取引士が行わなければならない。
- 4保証協会の社員である宅建業者の場合、供託所等に関する説明は不要である。
正解
1. 宅建業者は、売買契約が成立するまでの間に、供託所等に関する事項を説明しなければならない。
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解説
正解は「宅建業者は、売買契約が成立するまでの間に、供託所等の説明|供託所等に関する事項を説明しなければならない」という記述です。 【結論と趣旨】宅建業者は、契約が成立するまでの間に、取引の相手方等(業者を除く)に対し、営業保証金を供託した供託所およびその所在地、または加入する保証協会の名称・所在地等を説明するよう努めなければなりません(宅建業法35条の2)。万一トラブルで還付を受ける際の連絡先を、あらかじめ相手方に知らせる趣旨です。本問の記述は説明時期を正しく述べています。 【具体例】業者Aが非業者Bへ土地を売る場合、契約成立前にAは「当社は◯◯供託所に営業保証金を供託している」または「◯◯保証協会の社員である」旨をBに説明します。 【誤りの記述】 ・「供託所等に関する説明は、重要事項説明の一部として行わなければならない」… 誤り。供託所等の説明は35条の重要事項説明とは別個の義務であり、35条書面の記載事項ではありません。両者を混同させるひっかけです。 ・「供託所等に関する説明は、宅建士|宅地建物取引士が行わなければならない」… 誤り。供託所等の説明は、宅建士が行うことを要求されていません。重要事項説明と異なり、宅建士以外の従業者でも行えます。 ・「保証協会の社員である業者の場合、供託所等の説明は不要」… 誤り。保証協会の社員の場合も、協会の名称・所在地や弁済業務保証金を供託した供託所等を説明する必要があります。説明が省略できるわけではありません。
一問一答
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