問題
選択肢
- 1宅建業者は、割賦金の支払いが遅延した場合、催告なく直ちに契約を解除できる。
- 2宅建業者は、賦払金の支払いの義務が履行されない場合、30日以上の相当の期間を定めて書面で催告し、その期間内に履行がないときでなければ契約を解除できない。
- 3割賦販売の契約解除等の制限は、買主が宅建業者であっても適用される。
- 4所有権留保は、代金の支払いが完了するまで常に認められる。
正解
2. 宅建業者は、賦払金の支払いの義務が履行されない場合、30日以上の相当の期間を定めて書面で催告し、その期間内に履行がないときでなければ契約を解除できない。
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解説
正解は「宅建業者は、賦払金の支払義務が履行されない場合、30日以上の相当の期間を定めて書面で催告し、その期間内に履行がないときでなければ契約を解除できない」という記述です。 【結論と趣旨】宅建業者が自ら売主、買主が非業者となる割賦販売契約の解除等の制限|割賦販売では、買主の支払遅延を理由に契約を解除したり残代金を一括請求したりする場合、30日以上の相当の期間を定めて書面で催告し、その期間内に支払がないことが必要です(宅建業法42条1項)。これに反する特約は無効です。分割払いの買主が一度の遅れで直ちに権利を失わないよう保護する8種制限の一つです。 【具体例】業者Aが非業者Bへ建物を割賦販売し、Bの賦払金が遅れた場合、Aはいきなり解除できず、まず30日以上の期間を定めて書面で催告し、それでも支払がなければ解除や一括請求ができます。 【誤りの記述】 ・「割賦金の支払が遅延した場合、催告なく直ちに契約を解除できる」… 誤り。書面による30日以上の催告を経なければ解除できません。無催告解除はできません。 ・「割賦販売の契約解除等の制限は、買主が宅建業者であっても適用される」… 誤り。8種制限は買主が宅建業者である取引には適用されません(同法78条2項)。 ・「所有権留保等の禁止|所有権留保は、代金の支払が完了するまで常に認められる」… 誤り。業者は引渡しまでに代金の30%を超える支払を受けた後は、原則として登記の移転をしなければならず、所有権留保は認められません(同法43条)。
一問一答
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