問題
宅建業法に規定する割賦販売の契約解除等の制限に関する次の記述のうち、宅建業者が自ら売主となる場合について、正しいものはどれか。
選択肢
- 1宅建業者は、割賦金の支払いが遅延した場合、催告なく直ちに契約を解除できる。
- 2宅建業者は、賦払金の支払いの義務が履行されない場合、30日以上の相当の期間を定めて書面で催告し、その期間内に履行がないときでなければ契約を解除できない。
- 3割賦販売の契約解除等の制限は、買主が宅建業者であっても適用される。
- 4所有権留保は、代金の支払いが完了するまで常に認められる。
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正解
2. 宅建業者は、賦払金の支払いの義務が履行されない場合、30日以上の相当の期間を定めて書面で催告し、その期間内に履行がないときでなければ契約を解除できない。
解説
宅建業者が自ら売主として割賦販売を行う場合、賦払金の支払いの義務が履行されないときは、30日以上の相当の期間を定めてその支払いを書面で催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、賦払金の支払いの遅滞を理由として契約を解除したり残額の一括請求をしたりできません(選択肢2は正しい)。催告なしの解除はできません(選択肢1は誤り)。8種制限は買主が宅建業者の場合は適用されません(選択肢3は誤り)。所有権留保は代金の30%を超える支払いを受けた後は原則として認められません(選択肢4は誤り)。