問題
宅建業法に規定する廃業届等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1宅建業者が死亡した場合、その相続人は、死亡の事実を知った日から60日以内に届出をしなければならない。
- 2法人が合併により消滅した場合、その法人を代表する役員であった者が届出をしなければならない。
- 3法人が破産手続開始の決定を受けた場合、その法人の監査役が届出をしなければならない。
- 4宅建業者が廃業した場合、届出前に締結した契約は無効となる。
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正解
2. 法人が合併により消滅した場合、その法人を代表する役員であった者が届出をしなければならない。
解説
法人が合併により消滅した場合は、消滅した法人の代表役員であった者が30日以内に届出をしなければなりません(選択肢2は正しい)。死亡の場合の届出は相続人が30日以内に行います(60日ではない)(選択肢1は誤り)。破産手続開始の場合は破産管財人が届出をします(選択肢3は誤り)。廃業届出前に締結した契約については、結了するまでは宅建業者とみなされます(選択肢4は誤り)。