問題
選択肢
- 1宅建業者が死亡した場合、その相続人は、死亡の事実を知った日から60日以内に届出をしなければならない。
- 2法人が合併により消滅した場合、その法人を代表する役員であった者が届出をしなければならない。
- 3法人が破産手続開始の決定を受けた場合、その法人の監査役が届出をしなければならない。
- 4宅建業者が廃業した場合、届出前に締結した契約は無効となる。
正解
2. 法人が合併により消滅した場合、その法人を代表する役員であった者が届出をしなければならない。
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解説
正解は「法人が合併により消滅した場合、その法人を代表する役員であった者が届出をしなければならない」という記述です。 【結論と趣旨】宅建業者である法人が合併により消滅した場合、消滅した法人を代表する役員であった者が、その日から30日以内に免許権者へ廃業届|廃業等の届出をしなければなりません(宅建業法11条1項2号)。各事由ごとに届出義務者が決まっており、合併消滅は元代表役員という点が問われます。本問の記述はこれを正しく述べています。 【具体例】X社がY社に吸収合併されてX社が消滅した場合、X社の元代表役員が30日以内に廃業の届出をします。届出義務者を「Y社の代表者」などとするひっかけに注意が必要です。 【誤りの記述】 ・「業者が死亡した場合、相続人は死亡の事実を知った日から60日以内に届出をする」… 誤り。個人業者が死亡したときは、相続人が「死亡を知った日から」30日以内に届け出ます(同法11条1項1号)。期間は60日ではなく30日です。なお死亡の場合のみ起算点が「知った日」となる点も急所です。 ・「法人が破産手続開始の決定を受けた場合、監査役が届出をする」… 誤り。破産手続開始の場合は破産管財人が30日以内に届け出ます(同法11条1項3号)。監査役ではありません。 ・「業者が廃業した場合、届出前に締結した契約は無効となる」… 誤り。廃業等により免許が失効しても、既存の取引を結了する目的の範囲では、なお宅建業者とみなされます(同法76条)。締結済みの契約が無効になるわけではありません。
一問一答
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