問題
選択肢
- 1宅建業者は、契約の締結を誘引するために、手付の信用供与(手付の貸付け等)を行うことが禁止されている。
- 2宅建業者が威迫行為を行った場合でも、契約が成立すれば違法性は解消される。
- 3宅建業者は、相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還すれば、その撤回を拒むことができる。
- 4断定的判断の提供の禁止は、宅建業者が自ら売主の場合にのみ適用される。
正解
1. 宅建業者は、契約の締結を誘引するために、手付の信用供与(手付の貸付け等)を行うことが禁止されている。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は「宅建業者は、契約の締結を誘引するために、手付の信用供与の禁止|手付の信用供与(手付の貸付け等)を行うことが禁止されている」という記述です。 【結論と趣旨】宅建業者は、手付について貸付けその他信用の供与をすることにより、契約の締結を誘引する行為が禁止されています(宅建業法47条3号)。手付金を貸したり分割払いや立替えを認めたりして契約を勧めると、買主が安易に契約してしまうおそれがあるためです。手付の額の値引き自体は信用供与に当たりませんが、貸付け・後払い等は禁止です。 【具体例】業者Aが「手付金が足りなければ当社が立て替えます」と言って契約を勧めるのは禁止行為です。これに対し「手付金を値引きする」のは信用供与ではなく、禁止されません。 【誤りの記述】 ・「威迫行為の禁止|威迫行為を行っても、契約が成立すれば違法性は解消される」… 誤り。相手方を威迫する行為は、契約が成立したかどうかに関わらず禁止される違反行為です(同法47条の2)。 ・「相手方が申込みの撤回を行う際、受領した預り金を返還すれば撤回を拒める」… 誤り。業者は、相手方が契約の申込みの撤回をする際に、既に受け取った預り金の返還を拒んではなりません(同法47条の2、施行規則16条の12)。返還を条件に撤回を拒むことはできません。 ・「断定的判断の提供の禁止|断定的判断の提供の禁止は、自ら売主の場合にのみ適用される」… 誤り。利益を生ずることが確実だと誤解させる断定的判断の提供の禁止は、取引態様(自ら売主・媒介・代理)を問わず適用されます(同法47条の2)。
一問一答
全400問を繰り返し学習