問題
選択肢
- 1宅建業者は、1週間に1回以上、業務の処理状況を依頼者に報告しなければならない。
- 2依頼者は、自ら発見した相手方と直接売買契約を締結することができない。
- 3宅建業者は、契約締結の日から5日以内(休業日を除く)に、指定流通機構に登録しなければならない。
- 4有効期間は6か月を超えることができず、6か月を超える期間を定めたときは6か月となる。
正解
4. 有効期間は6か月を超えることができず、6か月を超える期間を定めたときは6か月となる。
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解説
誤っているのは「専属専任媒介契約の有効期間は6か月を超えることができず、6か月を超える期間を定めたときは6か月となる」という記述です。 【結論と趣旨】専任媒介契約および専属専任媒介契約の有効期間は3か月を超えることができず、3か月を超える期間を定めたときはその期間は3か月に短縮されます(宅建業法34条の2第3項)。「6か月」ではありません。依頼者が長期間1社に拘束されることを防ぐ趣旨です。本問は「誤っているもの」を選ぶ問題なので、この記述が正解(誤り)です。 【具体例】売主Eと業者Aが専属専任媒介契約を結ぶ際、有効期間を1年と定めても、法律上は3か月に短縮されます。更新する場合も依頼者の申出により3か月を上限に更新します。 【正しい記述】 ・「1週間に1回以上、業務処理状況を依頼者に報告しなければならない」… 正しい。専属専任媒介契約の業務処理状況の報告義務|報告義務は1週間に1回以上です(同法34条の2第9項)。専任媒介の「2週間に1回以上」より頻度が高い点が急所です。 ・「依頼者は、自ら発見した相手方と直接売買契約を締結できない」… 正しい。専属専任媒介契約では自己発見取引が禁止されます。これが専任媒介との最大の違いです。 ・「契約締結の日から5日以内(休業日を除く)に指定流通機構|指定流通機構(レインズ)に登録しなければならない」… 正しい。専属専任媒介のレインズ登録義務は休業日を除き5日以内です(同法34条の2第5項、施行規則15条の10)。専任媒介の7日以内より短く設定されています。
一問一答
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