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練習問題難易度: 2026年度

宅地建物取引士 予想問題練習問題 第34問

問題

宅建業法に規定する宅地建物取引業に関する次の記述のうち、宅建業に該当するものはどれか。

選択肢

  1. 1地方公共団体が宅地を分譲する場合
  2. 2個人が自己所有のマンション1室を賃貸する場合
  3. 3宅建業者が売主の代理として、反復継続して建物の売買契約を締結する場合
  4. 4農家が相続により取得した農地を1回だけ売却する場合

正解

3. 宅建業者が売主の代理として、反復継続して建物の売買契約を締結する場合

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解説

正解(宅地建物取引業に該当するもの)は「宅建業者が売主の代理として、反復継続して建物の売買契約を締結する場合」という記述です。 【結論と趣旨】宅建業とは、宅地・建物の売買・交換を自ら行うこと、または売買・交換・貸借の代理・媒介を、業として(不特定多数を相手に反復継続して)行うことをいいます(宅建業法2条2号、業として行う)。売主の代理として反復継続して建物の売買契約を締結する行為は、取引8類型の「売買の代理」に当たり、業として行われているため宅建業に該当します。 【具体例】業者Aが分譲会社の代理人として、多数の購入希望者と次々に建物の売買契約を結ぶのは、まさに宅建業です。これに対し、自分のマンションを一度だけ貸す、相続した農地を一度だけ売る、といった行為は反復継続性がなく宅建業に当たりません。 【非該当の記述】 ・「地方公共団体が宅地を分譲する場合」… 非該当。国および地方公共団体には宅建業法の規定が適用されません(同法78条1項)。免許も不要です。 ・「個人が自己所有のマンション1室を賃貸する場合」… 非該当。自ら貸借(自己所有物件の賃貸)は取引8類型に含まれず、宅建業に当たりません。 ・「農家が相続により取得した農地を1回だけ売却する場合」… 非該当。1回限りの売却は反復継続性がなく「業として」に当たらないため、宅建業に該当しません。

一問一答

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