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練習問題難易度: 標準2026年度

宅地建物取引士 予想問題練習問題 第35問

問題

都市計画法に規定する地域地区に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1用途地域は、全部で10種類ある。
  2. 2高度地区は、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。
  3. 3高度利用地区は、建築物の高さの制限を定める地区である。
  4. 4特定用途制限地域は、用途地域内に定められる。

正解

2. 高度地区は、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。

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解説

正解は「高度地区は、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である」という記述です。 【結論と趣旨(条文番号)】高度地区は、用途地域内において市街地の環境維持または土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度または最低限度を定める地区です(都市計画法9条18項)。高さをそろえて日照・通風や街並みを整える狙いがあり、高さ「だけ」を定める点が、容積率なども一体で定める高度利用地区との違いです。 【具体例(区域区分)】住宅地で「最高20メートルまで」と高度地区を定めれば、用途地域の高さ制限とは別枠で高さが頭打ちになります。逆に「最低○メートル以上」と定めれば低い建物の乱立を防げます。 【各選択肢の正誤・理由(条文番号)】 ・「用途地域は全部で10種類」… 誤り。用途地域は住居系8・商業系2・工業系3の合計13種類です(都市計画法9条1〜13項)。田園住居地域が加わって13になった点が頻出です。 ・「高度利用地区は建築物の高さの制限を定める地区」… 誤り。高度利用地区は容積率の最高限度・最低限度、建ぺい率の最高限度等を定める地区で、高さそのものは対象外です(9条19項)。 ・「特定用途制限地域は用途地域内に定められる」… 誤り。特定用途制限地域は、用途地域が定められていない区域(市街化調整区域を除く)に特定の建築物の用途を制限するために定めます(9条15項)。用途地域内には定めません。

一問一答

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