問題
選択肢
- 1開発許可を申請する場合、開発行為に関係がある公共施設の管理者との協議は不要である。
- 2開発許可の申請者に資力・信用がない場合でも、開発許可を受けることができる。
- 3開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を完了したときは、都道府県知事に届け出なければならない。
- 4市街化調整区域内の開発行為について、許可に条件を付すことはできない。
正解
3. 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を完了したときは、都道府県知事に届け出なければならない。
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解説
正解は「開発許可を受けた者は、工事を完了したときは都道府県知事に届け出なければならない」という記述です。 【結論と趣旨(条文番号)】開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を完了したら、その旨を都道府県知事に届け出る義務があります(都市計画法36条1項)。知事は届出を受けて工事を検査し、許可内容に適合していれば検査済証を交付し、工事完了公告を行います(36条2項・3項)。許可どおりに造成されたかを最後に確認する仕組みです。 【具体例(区域区分・面積)】開発行為とは建築物の建築等のための土地の区画形質の変更をいい、許可の要否は区域と規模で決まります。市街化区域では原則1,000平方メートル以上、市街化調整区域では規模を問わず原則として許可が必要です(29条、施行令19条)。 【各選択肢の正誤・理由(条文番号)】 ・「公共施設の管理者との協議は不要」… 誤り。開発行為に関係がある既存の公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければなりません(32条1項)。 ・「申請者に資力・信用がなくても許可を受けられる」… 誤り。自己居住用以外で1ヘクタール以上の開発などでは、工事を完成させる申請者の資力・信用も許可基準の一つです(33条1項12号)。 ・「市街化調整区域内の開発行為について許可に条件を付すことはできない」… 誤り。都道府県知事は開発許可に必要な条件を付すことができます(79条)。
一問一答
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