問題
選択肢
- 1防火地域内では、延べ面積にかかわらずすべての建築物を耐火建築物としなければならない。
- 2準防火地域内で延べ面積が500平方メートルを超え1,500平方メートル以下の建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
- 3防火地域と準防火地域にまたがる建築物には、準防火地域の規定が適用される。
- 4防火地域内の看板で、建築物の屋上に設けるものは、不燃材料で造る必要はない。
正解
2. 準防火地域内で延べ面積が500平方メートルを超え1,500平方メートル以下の建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
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解説
正解は「準防火地域内で延べ面積が500平方メートルを超え1,500平方メートル以下の建築物は、耐火建築物等又は準耐火建築物等としなければならない」という記述です。 【結論と趣旨(条文番号)】防火地域・準防火地域は市街地の延焼を防ぐための地域で、建物の延べ面積・階数に応じて要求される耐火性能が段階的に重くなります(建築基準法61条、施行令136条の2)。準防火地域では、延べ面積500平方メートル超〜1,500平方メートル以下の建築物は耐火建築物等または準耐火建築物等とする必要があります。 【具体例(数値)】準防火地域で延べ面積1,200平方メートルの店舗は、耐火建築物等か準耐火建築物等にしなければなりません。防火地域ではさらに厳しく、延べ面積100平方メートル超または地上4階以上で耐火建築物等が必須です。 【各選択肢の正誤・理由(条文番号)】 ・「防火地域内では延べ面積にかかわらずすべて耐火建築物としなければならない」… 誤り。防火地域でも、延べ面積100平方メートル以下かつ地上2階以下なら準耐火建築物等で足ります(61条)。 ・「防火地域と準防火地域にまたがる建築物には準防火地域の規定が適用される」… 誤り。建築物が複数地域にわたるときは、原則として最も厳しい防火地域の規定が建物全体に適用されます(65条2項)。 ・「防火地域内の屋上看板は不燃材料で造る必要はない」… 誤り。防火地域内で屋上に設ける看板等は、主要な部分を不燃材料で造りまたはおおわなければなりません(64条)。
一問一答
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