問題
建築基準法に規定する防火地域・準防火地域に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1防火地域内では、延べ面積にかかわらずすべての建築物を耐火建築物としなければならない。
- 2準防火地域内で延べ面積が500平方メートルを超え1,500平方メートル以下の建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
- 3防火地域と準防火地域にまたがる建築物には、準防火地域の規定が適用される。
- 4防火地域内の看板で、建築物の屋上に設けるものは、不燃材料で造る必要はない。
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正解
2. 準防火地域内で延べ面積が500平方メートルを超え1,500平方メートル以下の建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
解説
準防火地域内において、延べ面積が500平方メートルを超え1,500平方メートル以下の建築物は、耐火建築物等又は準耐火建築物等としなければなりません(選択肢2は正しい)。防火地域内でも、延べ面積100平方メートル以下の2階以下の建築物は準耐火建築物等でも可です(選択肢1は誤り)。防火地域と準防火地域にまたがる場合は厳しい方(防火地域)の規定が適用されます(選択肢3は誤り)。防火地域内の屋上看板は不燃材料で造る必要があります(選択肢4は誤り)。