問題
選択肢
- 1建築基準法上の道路は、原則として幅員4m以上のものをいう。
- 2建築物の敷地は、道路に1m以上接しなければならない。
- 3幅員4m未満の道でも、建築基準法上の道路とみなされるものがある(2項道路)が、その場合セットバックは不要である。
- 4私道は、建築基準法上の道路に該当することはない。
正解
1. 建築基準法上の道路は、原則として幅員4m以上のものをいう。
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解説
正解は「建築基準法上の道路は、原則として幅員4メートル以上のものをいう」という記述です。 【結論と趣旨(条文番号)】建築基準法上の「道路」は、原則として幅員4メートル以上のもの(特定行政庁が指定する区域では6メートル以上)をいいます(建築基準法42条1項)。建築物の敷地は、原則としてこの道路に2メートル以上接していなければなりません。これを接道義務といい、火災時の避難や消防活動の経路を確保するための規定です(43条1項)。 【具体例(数値)】間口が道路に1.5メートルしか接していない敷地は、原則として接道義務を満たさず建築できません。最低2メートルの接道幅が必要です。幅員4メートル未満の古い道に接する敷地では、2項道路に該当するかが問題になります。 【各選択肢の正誤・理由(条文番号)】 ・「建築物の敷地は道路に1メートル以上接しなければならない」… 誤り。接道義務として必要な接道幅は2メートル以上です(43条1項)。1メートルでは足りません。 ・「2項道路ではセットバックは不要」… 誤り。幅員4メートル未満でも建築基準法施行時に建築物が立ち並んでいた道は道路とみなされますが(2項道路、42条2項)、原則として道路の中心線から2メートル後退した線が道路境界線とみなされ、セットバック(後退)が必要です。 ・「私道は建築基準法上の道路に該当することはない」… 誤り。私道でも、位置指定道路(42条1項5号)など一定の要件を満たせば建築基準法上の道路に該当します。
一問一答
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