問題
選択肢
- 1防火地域及び準防火地域内において建築物を増築する場合、増築面積が10平方メートル以下であれば建築確認は不要である。
- 2建築確認の確認業務は建築主事のみが行うことができ、指定確認検査機関は行うことができない。
- 3防火地域及び準防火地域外において、建築物を増築する場合、増築面積が20平方メートル以下であれば建築確認は不要である。
- 4建築確認が必要な建築物の工事は、確認済証の交付を受けた後でなければ着手できない。
正解
4. 建築確認が必要な建築物の工事は、確認済証の交付を受けた後でなければ着手できない。
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解説
正解は「建築確認が必要な建築物の工事は、確認済証の交付を受けた後でなければ着手できない」という記述です。 【結論と趣旨(条文番号)】建築確認とは、建築計画が建築基準法等に適合するかを着工前にチェックする手続です。確認を要する建築物は、建築主事または指定確認検査機関の確認を受け、確認済証の交付を受けた後でなければ工事に着手できません(建築基準法6条、6条の2)。違法な建物が建ってしまう前に止めることが目的です。 【具体例(数値・区域)】防火地域・準防火地域内では、増築・改築・移転の床面積の大小にかかわらず確認が必要です。これらの地域「外」でのみ、増改築移転に係る床面積の合計が10平方メートル以内であれば確認が不要になります(6条2項)。 【各選択肢の正誤・理由(条文番号)】 ・「防火地域・準防火地域内で増築面積が10平方メートル以下であれば確認は不要」… 誤り。防火・準防火地域内では面積にかかわらず確認が必要です。10平方メートル以下で確認不要となるのは地域「外」の場合です(6条2項)。 ・「確認業務は建築主事のみが行い、指定確認検査機関は行えない」… 誤り。建築確認は建築主事のほか、指定確認検査機関も行うことができます(6条の2第1項)。 ・「防火・準防火地域外で増築面積が20平方メートル以下であれば確認は不要」… 誤り。確認が不要となる床面積の合計は10平方メートル以内であり、20平方メートルではありません(6条2項)。
一問一答
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