問題
選択肢
- 1農地法第5条の許可は、農地を転用する目的で権利を設定・移転する場合に必要である。
- 2農地法第4条の許可は、農地の権利移動の場合に必要である。
- 3国が農地を取得する場合も、農地法の許可が必要である。
- 4農地を一時的に資材置場として使用する場合は、農地法の許可は不要である。
正解
1. 農地法第5条の許可は、農地を転用する目的で権利を設定・移転する場合に必要である。
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解説
正解は「農地法5条許可(第5条の許可)は、農地を転用する目的で権利を設定・移転する場合に必要である」という記述です。 【結論と趣旨(条文番号)】農地法は農地を、3条(農地のままの権利移動)、4条(自己所有農地の転用)、5条(転用目的の権利移動)の3類型で規制します。農地法5条許可は、農地を農地以外(宅地・駐車場等)にする目的で所有権移転や賃借権設定を行う場合に必要な許可で、転用と権利移動が同時に起こる類型です(農地法5条1項)。許可権者は原則として都道府県知事です。 【具体例(区域区分)】農地を買って宅地にし家を建てるケースは5条許可です。なお市街化区域内の農地を転用・転用目的取得する場合は、許可ではなくあらかじめ農業委員会へ届け出れば足ります(4条1項7号・5条1項6号)。 【各選択肢の正誤・理由(条文番号)】 ・「農地法4条許可(第4条の許可)は、農地の権利移動の場合に必要」… 誤り。4条は自己所有農地の転用に必要な許可です。農地のままの権利移動は農地法3条許可、転用目的の権利移動は農地法5条許可であり、説明が3条と取り違えられています。 ・「国が農地を取得する場合も許可が必要」… 誤り。国または都道府県等が取得・転用する場合は、許可に代えて都道府県知事等との協議が成立すれば許可があったものとみなされます。 ・「一時的に資材置場として使用する場合は許可不要」… 誤り。一時的な転用でも農地を農地以外に使う以上、転用の許可が必要です。
一問一答
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