問題
選択肢
- 1第一種低層住居専用地域内では、建築物の高さは10m又は12mのうち都市計画で定められた限度を超えてはならない。
- 2日影規制は、すべての用途地域に適用される。
- 3北側斜線制限は、商業地域内にも適用される。
- 4道路斜線制限は、用途地域の指定のない区域では適用されない。
正解
1. 第一種低層住居専用地域内では、建築物の高さは10m又は12mのうち都市計画で定められた限度を超えてはならない。
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解説
正解は「第一種低層住居専用地域内では、建築物の高さは10メートル又は12メートルのうち都市計画で定められた限度を超えてはならない」という記述です。 【結論と趣旨(条文番号)】低層住宅の良好な環境を守るため、第一種・第二種低層住居専用地域および田園住居地域では、建築物の高さは10メートルまたは12メートルのうち都市計画で定められた限度を超えてはなりません(建築基準法55条1項)。これを絶対高さの制限といい、斜線制限とは別に「そもそも一定の高さ以上は建てられない」枠をはめるものです。 【具体例(用途地域)】第一種低層住居専用地域で限度が10メートルと定められていれば、3階建て程度までが目安となり高層マンションは建てられません。一方、商業地域などにはこの絶対高さの制限はありません。 【各選択肢の正誤・理由(条文番号)】 ・「日影規制はすべての用途地域に適用される」… 誤り。日影規制は商業地域・工業地域・工業専用地域には適用されません(56条の2、別表第4)。 ・「北側斜線制限は商業地域内にも適用される」… 誤り。北側斜線制限は低層住居専用地域・田園住居地域・中高層住居専用地域に適用され、商業地域には適用されません(56条1項3号)。 ・「道路斜線制限は用途地域の指定のない区域では適用されない」… 誤り。道路斜線制限はすべての用途地域に加え、用途地域の指定のない区域にも適用されます(56条1項1号)。
一問一答
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