問題
選択肢
- 1注視区域内の土地取引については、事後届出が必要である。
- 2都市計画区域内(市街化区域を除く)の5,000平方メートル以上の土地取引は、事後届出が必要である。
- 3土地の贈与については、事後届出が必要である。
- 4届出に対して都道府県知事が勧告を行った場合、その勧告に法的拘束力がある。
正解
2. 都市計画区域内(市街化区域を除く)の5,000平方メートル以上の土地取引は、事後届出が必要である。
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解説
正解は「都市計画区域内(市街化区域を除く)の5,000平方メートル以上の土地取引は、事後届出が必要である」という記述です。 【結論と趣旨(条文番号)】国土利用計画法は投機的な土地取引や地価高騰を防ぐため、一定面積以上の土地について事後届出制を課します(国土利用計画法23条)。届出が必要な面積は、市街化区域では2,000平方メートル以上、市街化調整区域を含む市街化区域以外の都市計画区域では5,000平方メートル以上、都市計画区域外では10,000平方メートル以上です。届出義務者は権利取得者で、契約締結日から2週間以内に都道府県知事へ届け出ます。 【具体例(面積)】非線引き都市計画区域で6,000平方メートルの土地を購入した買主は、契約から2週間以内に届出が必要です。市街化区域なら基準は2,000平方メートルに下がります。 【各選択肢の正誤・理由(条文番号)】 ・「注視区域内の土地取引については事後届出が必要」… 誤り。注視区域・監視区域では契約締結「前」に届け出る事前届出制が必要であり、事後届出ではありません(27条の4・27条の7)。 ・「土地の贈与については事後届出が必要」… 誤り。届出の対象は対価のある取引に限られ、贈与のように対価性のない取引は届出不要です(23条1項)。 ・「知事が勧告を行った場合、その勧告に法的拘束力がある」… 誤り。知事は利用目的の変更を勧告できますが(24条)、勧告に法的拘束力はなく、従わない旨を公表できるにとどまります(26条)。
一問一答
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