問題
選択肢
- 1登録免許税は、地方税である。
- 2所有権の保存登記の税率は、不動産の価額の1,000分の4である。
- 3抵当権の設定登記の税率は、債権金額の1,000分の2である。
- 4所有権の移転登記における不動産の価額は、売買代金を基準とする。
正解
2. 所有権の保存登記の税率は、不動産の価額の1,000分の4である。
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解説
正解は「所有権の保存登記の税率は、不動産の価額の1,000分の4である」という記述です。 【結論と趣旨】登録免許税は、不動産の権利に関する登記などを受ける際に課される国税です。所有権の保存登記(まだ登記されていない不動産に初めて所有権を記録する登記)の本則税率は、不動産の価額の1,000分の4(0.4%)です。 【具体例】評価額1,000万円の新築建物の保存登記なら、本則では1,000万円×4/1,000=4万円が税額です(一定の住宅用家屋は軽減措置で下がる場合があります)。課税標準の「不動産の価額」は売買代金ではなく、固定資産課税台帳に登録された価格(固定資産税評価額)が基準です。 【誤りの記述】 ・「登録免許税は地方税である」… 誤り。登録免許税は地方税ではなく国税です。同じ不動産関係でも不動産取得税や固定資産税は地方税であり、混同しないよう注意します。 ・「抵当権の設定登記の税率は債権金額の1,000分の2」… 誤り。抵当権設定登記の本則税率は、債権金額の1,000分の4です。課税標準が「不動産の価額」ではなく「債権金額(被担保債権額)」である点が特徴です。 ・「所有権の移転登記の不動産の価額は売買代金を基準とする」… 誤り。課税標準は当事者が決めた売買代金ではなく、固定資産課税台帳に登録された価格(固定資産税評価額)を基準とします。
一問一答
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