問題
代理に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- 1代理人が本人のためにすることを示さずに意思表示をした場合、その効果は常に代理人に帰属する
- 2復代理人を選任した場合、代理人の代理権は消滅する
- 3代理人が相手方に詐欺を行った場合、本人がその事実を知らなかったときでも、相手方は本人に対して取消しを主張できる
- 4任意代理人は、本人の許諾を得たとき又はやむを得ない事由があるときに限り復代理人を選任できる
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正解
4. 任意代理人は、本人の許諾を得たとき又はやむを得ない事由があるときに限り復代理人を選任できる
解説
任意代理人は、本人の許諾を得たとき又はやむを得ない事由があるときでなければ復代理人を選任できません(民法104条)。顕名なき代理でも相手方が代理人のためにすることを知り又は知り得た場合は本人に効果帰属します。復代理人の選任で代理人の代理権は消滅しません。代理人の詐欺は民法101条1項により本人に効果が及びます。