問題
選択肢
- 1代理人が本人のためにすることを示さずに意思表示をした場合、その効果は常に代理人に帰属する
- 2復代理人を選任した場合、代理人の代理権は消滅する
- 3代理人が相手方に詐欺を行った場合、本人がその事実を知らなかったときでも、相手方は本人に対して取消しを主張できる
- 4任意代理人は、本人の許諾を得たとき又はやむを得ない事由があるときに限り復代理人を選任できる
正解
4. 任意代理人は、本人の許諾を得たとき又はやむを得ない事由があるときに限り復代理人を選任できる
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解説
正解は「任意代理人は、本人の許諾を得たとき又はやむを得ない事由があるときに限り復代理人を選任できる」という記述です。 【結論と趣旨】任意代理は本人と代理人の信頼関係に基づくため、任意代理人が復代理人を選任できるのは、本人の許諾を得たとき、またはやむを得ない事由があるときに限られます(民法104条)。これに対し法定代理人は本人の信頼で選ばれたわけではないため、自己の責任で自由に復代理人を選任できます(105条)。 【具体例】BがAから土地売却の委任を受けた任意代理人である場合、Bが病気で動けなくなった(やむを得ない事由)ときや、Aが許諾したときに限り、BはCを復代理人に選任できます。理由なく勝手にCへ丸投げすることはできません。 【誤っている記述】 ・「顕名をしないでした意思表示の効果は常に代理人に帰属する」… 誤り。原則は代理人自身のためとみなされますが、相手方が本人のためにすることを知り、または知ることができたときは本人に効果が帰属します(100条但書)。 ・「復代理人を選任すると代理人の代理権は消滅する」… 誤り。復代理人を選任しても代理人の代理権は消滅せず、両者の代理権は併存します。 ・「代理人が相手方に詐欺を行っても本人が知らなければ相手方は取消しを主張できない」… 誤り。代理行為の瑕疵は代理人を基準に判断され(101条1項)、代理人がした詐欺の効果は本人に及びます。本人が善意でも、だまされた相手方は本人に対して取消しを主張できます。
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