問題
選択肢
- 1不動産の物権変動は、登記がなければその効力を生じない
- 2相続による不動産の所有権の移転は、登記なくして第三者に対抗できる
- 3取消しによる不動産の物権変動は、取消し前の第三者に対しては登記なくして対抗できる
- 4詐欺による取消し前の善意の第三者には、登記の有無にかかわらず対抗できない
正解
4. 詐欺による取消し前の善意の第三者には、登記の有無にかかわらず対抗できない
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解説
正解は「詐欺による取消し前の善意の第三者には、登記の有無にかかわらず対抗できない」という記述です。 【結論と趣旨】詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失のない第三者に対抗できません(民法96条3項・2020年改正で無過失要件が追加)。だまされた表意者には自ら取引に入った落ち度があり得るため、取消し前に取引関係に入った善意無過失の第三者の保護を優先します。この保護は登記の有無とは無関係です。 【具体例】AがBの詐欺で甲土地をBに売り、Bが取消前にこれを善意無過失のCへ転売した場合、AはBとの売買を取り消しても、登記がCに移っていなくてもCに返還を求められません。Cが悪意なら保護されず、Aは取り戻せます。 【誤っている記述】 ・「不動産の物権変動は登記がなければ効力を生じない」… 誤り。物権変動は当事者の意思表示のみで効力を生じ(176条・意思主義)、登記は対抗要件にすぎません(177条)。 ・「相続による所有権移転は登記なくして第三者に対抗できる」… 誤り。法定相続分の範囲では登記なく対抗できますが、法定相続分を超える部分は登記がなければ第三者に対抗できません(899条の2第1項・2018年改正)。 ・「取消しによる物権変動は取消し前の第三者に登記なくして対抗できる」… 誤り。詐欺取消しの場合、取消前の善意無過失の第三者は96条3項で保護され、表意者は登記の有無にかかわらず対抗できません。
みんなの解答データ
正答率 31%
難問回答13件誤答した人の44%が「取消しによる不動産の物権変動は、取消し前の第三者に対しては登記なくして対抗できる」を選んでいます。この問題のひっかけどころです。
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一問一答
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