問題
選択肢
- 1抵当権は、不動産だけでなく地上権や永小作権にも設定できる
- 2抵当権の効力は、抵当不動産の付加一体物に及ぶ
- 3抵当権設定後に抵当不動産に付合した物には抵当権の効力は及ばない
- 4抵当権者は、利息その他の定期金については、満期となった最後の2年分のみ抵当権を行使できる
正解
3. 抵当権設定後に抵当不動産に付合した物には抵当権の効力は及ばない
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解説
誤っているのは「抵当権設定後に抵当不動産に付合した物には抵当権の効力は及ばない」という記述です。 【結論と趣旨】抵当権の効力は、抵当不動産に付加して一体となった物(付加一体物)に及びます(民法370条本文)。設定の前後を問わず付合した物に及ぶため、設定後に付合した物にも効力が及びます。したがって「及ばない」とする記述は誤りです。付合により独立性を失った物を担保価値に取り込み、抵当権者の優先弁済を確保する趣旨です。 【具体例】Aが甲建物に抵当権を設定した後、Aが増築をして増築部分が建物と一体化(付合)した場合、その増築部分にも抵当権の効力が及び、競売の際は増築部分を含めて評価・換価されます。 【正しい記述】 ・「抵当権は不動産だけでなく地上権や永小作権にも設定できる」… 正しい。これらは登記が可能で財産的価値を持つため抵当権の目的物となります(369条2項)。 ・「抵当権の効力は抵当不動産の付加一体物に及ぶ」… 正しい。370条本文の原則どおり、設定時に存在した付加一体物にも当然及びます。 ・「抵当権者は、利息その他の定期金については満期となった最後の2年分のみ抵当権を行使できる」… 正しい。後順位抵当権者や他の債権者を保護するため、利息等の優先弁済は満期となった最後の2年分に限られます(375条1項)。元本は全額が優先弁済の対象です。
一問一答
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