問題
抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1抵当権は、不動産だけでなく地上権や永小作権にも設定できる
- 2抵当権の効力は、抵当不動産の付加一体物に及ぶ
- 3抵当権設定後に抵当不動産に付合した物には抵当権の効力は及ばない
- 4抵当権者は、利息その他の定期金については、満期となった最後の2年分のみ抵当権を行使できる
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正解
3. 抵当権設定後に抵当不動産に付合した物には抵当権の効力は及ばない
解説
抵当権の効力は付加一体物に及び(民法370条)、抵当権設定後に付合した物にも及びます。したがって「及ばない」とする選択肢3が誤りです。抵当権は地上権・永小作権にも設定でき(民法369条2項)、利息は最後の2年分のみ優先弁済を受けられます(民法375条)。