問題
連帯債務に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- 1連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても効力を生じる
- 2連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合、他の連帯債務者もその債権で相殺を援用できる
- 3連帯債務者の一人について生じた事由は、弁済を除き、他の連帯債務者に対してその効力を生じない
- 4連帯債務者の一人が弁済した場合、他の連帯債務者に対して常に均等の割合で求償できる
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正解
3. 連帯債務者の一人について生じた事由は、弁済を除き、他の連帯債務者に対してその効力を生じない
解説
2020年民法改正により、連帯債務では相対的効力の原則が採用されました(民法441条)。連帯債務者の一人について生じた事由は、原則として他の連帯債務者に影響しません。ただし、弁済・相殺・混同など債務を消滅させる行為は絶対的効力を持ちます。他の連帯債務者の債権による相殺援用は負担部分の限度で可能です。求償は負担部分の割合によります。