問題
選択肢
- 1連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても効力を生じる
- 2連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合、他の連帯債務者もその債権で相殺を援用できる
- 3連帯債務者の一人について生じた事由は、弁済を除き、他の連帯債務者に対してその効力を生じない
- 4連帯債務者の一人が弁済した場合、他の連帯債務者に対して常に均等の割合で求償できる
正解
3. 連帯債務者の一人について生じた事由は、弁済を除き、他の連帯債務者に対してその効力を生じない
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解説
正解は「連帯債務者の一人について生じた事由は、弁済を除き、他の連帯債務者に対してその効力を生じない」という記述で、相対的効力の原則を述べたものです。 【結論と趣旨】2020年改正民法により、連帯債務では相対的効力が原則とされました(民法441条本文)。一人に生じた事由は原則として他の債務者に影響しません。例外的に絶対的効力を持つのは、弁済(代物弁済・供託を含む)・相殺(439条1項)・更改(438条)・混同(440条)に限られます。改正前は履行の請求・免除・時効の完成にも絶対効がありましたが、現在はいずれも相対効に縮小されています。 【具体例】A・B・CがDに300万円の連帯債務(負担部分各100万円)を負う場合、DがAに履行を請求してもその効力はB・Cに及ばず、B・Cの時効は進行を続けます。Aが300万円を弁済すればB・Cも債務を免れ、AはB・Cに各100万円を求償できます。 【誤っている記述】 ・「一人への履行の請求は他の連帯債務者にも効力を生じる」… 誤り。履行の請求は改正により相対効となり、請求を受けていない他の債務者には効力が及びません(441条)。 ・「一人が債権者に債権を有する場合、他の連帯債務者もその債権で相殺を援用できる」… 誤り。相殺できるのは反対債権を持つ債務者自身であり、他の債務者はその負担部分の限度で履行を拒めるにとどまります(439条2項)。 ・「一人が弁済すれば他の連帯債務者に常に均等の割合で求償できる」… 誤り。求償は各自の負担部分の割合によります(442条1項)。
一問一答
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