問題
選択肢
- 1買主は、目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない場合、追完請求ができる
- 2買主が相当の期間を定めて追完の催告をし、その期間内に追完がないときは代金減額請求ができる
- 3買主は、契約不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければ、担保責任を追及できない
- 4売主が契約不適合について悪意であった場合でも、買主は通知期間を遵守しなければならない
正解
4. 売主が契約不適合について悪意であった場合でも、買主は通知期間を遵守しなければならない
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解説
誤っているのは「売主が契約不適合責任について悪意であった場合でも、買主は通知期間を遵守しなければならない」という記述です。 【結論と趣旨】種類・品質の不適合について、買主は不適合を知った時から1年以内に通知しなければ担保責任を追及できないのが原則です(民法566条本文)。しかし、売主が引渡時に不適合を知っていた(悪意)か重大な過失で知らなかった場合は、この1年の通知義務は適用されません(同条但書)。自ら不適合を知りながら引き渡した売主を期間制限で保護する必要はないからです。したがって「悪意でも通知期間を遵守しなければならない」とする記述は誤りです。 【具体例】売主Aが雨漏りのある中古住宅を、その事実を知りながらBに売却した場合、BはAの担保責任を追及するのに1年以内の通知に縛られません。Aが善意無重過失であれば、Bは不適合を知った時から1年以内の通知が必要です。 【正しい記述】 ・「種類・品質・数量が契約に適合しない場合、買主は追完請求ができる」… 正しい。買主は目的物の修補・代替物の引渡し・不足分の引渡しによる履行の追完を請求できます(562条1項)。 ・「相当の期間を定めて追完の催告をし、追完がないときは代金減額請求ができる」… 正しい。追完請求が優先しますが、催告しても追完がなければ不適合の程度に応じて減額できます(563条1項)。 ・「買主は不適合を知った時から1年以内に通知しなければ担保責任を追及できない」… 正しい。種類・品質の不適合についての期間制限の原則どおりです(566条本文)。数量不足や権利の不適合にはこの通知期間の制限はありません。
一問一答
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