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練習問題難易度: 2026年度

宅地建物取引士 予想問題練習問題 第10問

問題

相続に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1相続の放棄は、家庭裁判所への申述によらなくても、相続人全員の合意があれば有効である
  2. 2被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められない
  3. 3遺言は、15歳に達した者でなければすることができない
  4. 4代襲相続は、被相続人の子についてのみ認められる

正解

2. 被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められない

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解説

正解は「被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められない」という記述です。 【結論と趣旨】遺留分とは一定の相続人に法律上保障される相続財産の最低限の取得割合です。遺留分権利者は配偶者・子(その代襲相続人を含む)・直系尊属であり、兄弟姉妹は除外されています(民法1042条1項括弧書き)。兄弟姉妹は被相続人との関係が比較的薄く、生活保障の必要性も低いと考えられるためです。したがって兄弟姉妹に遺留分が認められないとする記述は正しいです。 【具体例】被相続人Aに配偶者がなく相続人が兄Bのみの場合、Aが全財産を第三者Cに遺贈すると、Bは遺留分侵害額の請求ができず財産を取り戻せません。相続人が子であれば、子は遺留分侵害額請求権を行使できます。 【誤っている記述】 ・「相続の放棄は、相続人全員の合意があれば家庭裁判所への申述によらなくても有効」… 誤り。相続の放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述してしなければなりません(938条・915条)。相続人間の合意だけでは効力を生じません。 ・「遺言は15歳に達した者でなければすることができない」… これは正しい記述です(961条・遺言能力は満15歳以上)。本問は正しいものを選ぶ問題であり、この記述自体に誤りはありません。 ・「代襲相続は被相続人の子についてのみ認められる」… 誤り。代襲相続は被相続人の子だけでなく兄弟姉妹にも認められます(889条2項が887条2項を準用)。ただし兄弟姉妹では再代襲(甥・姪の子への代襲)は認められず、子の場合のみ再代襲があります(887条3項)。

一問一答

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