問題
選択肢
- 1普通借地権の存続期間は最低20年であり、これより短い期間を定めた場合は20年となる
- 2普通借地権の存続期間は最低30年であり、これより短い期間を定めた場合は30年となる
- 3定期借地権の存続期間は最低30年であり、これより短い期間を定めた場合は30年となる
- 4事業用定期借地権の存続期間は10年以上30年未満である
正解
2. 普通借地権の存続期間は最低30年であり、これより短い期間を定めた場合は30年となる
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解説
正解は「普通借地権の存続期間は最低30年であり、これより短い期間を定めた場合は30年となる」という記述です。 【結論と趣旨】借地権の存続期間は30年以上とされており、契約でこれより短い期間を定めても期間は30年となります(借地借家法3条)。期間を定めなかった場合も30年です。建物所有という長期の利用目的を持つ借地人を保護する趣旨です。更新後は1回目の更新で20年以上、2回目以降の更新で10年以上となります(同法4条)。 【具体例】AがBの土地に建物を建てて所有するため借地権を設定し、存続期間を「20年」と定めても、その期間は法律上30年に修正されます。「40年」と定めれば30年以上であるためその40年が有効な期間となります。 【誤っている記述】 ・「普通借地権の存続期間は最低20年であり、20年未満は20年となる」… 誤り。最低期間は20年ではなく30年です(3条)。20年は更新後(1回目)の期間と混同しやすいひっかけです。 ・「定期借地権の存続期間は最低30年であり、30年未満は30年となる」… 誤り。一般定期借地権の存続期間は50年以上です(22条)。30年以上という数字は事業用定期借地権のうち更新排除特約を付けられる類型(23条1項)の下限です。 ・「事業用定期借地権の存続期間は10年以上30年未満である」… 誤り。事業用定期借地権の存続期間は10年以上50年未満です(23条)。10年以上30年未満のものは更新等が生じない類型(同条2項)ですが、上限は50年未満まで認められます。
一問一答
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