問題
選択肢
- 1期間の定めがある建物賃貸借において、賃貸人が更新拒絶をするには正当事由が必要である
- 2建物の賃貸借は、期間を1年未満とする場合、期間の定めがない賃貸借とみなされる
- 3定期建物賃貸借は、公正証書によらなければ締結できない
- 4賃借人からの中途解約の申入れは、定期建物賃貸借で床面積200平方メートル未満の居住用建物の場合、やむを得ない事情があれば認められる
正解
3. 定期建物賃貸借は、公正証書によらなければ締結できない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
誤っているのは「定期借家契約は、公正証書によらなければ締結できない」という記述です。 【結論と趣旨】定期借家契約(定期建物賃貸借)は、公正証書による等書面(電磁的記録を含む)によって契約すれば足り、必ずしも公正証書である必要はありません(借地借家法38条1項)。条文の「公正証書による等書面」の「等」がポイントで、公正証書は書面の一例にすぎず、当事者が作成した通常の書面でも有効に締結できます。したがって「公正証書によらなければ締結できない」とする記述は誤りです。なお書面とは別に、更新がなく期間満了で終了する旨を事前に書面交付して説明する義務があります(同条3項)。 【具体例】賃貸人Aと賃借人Bが、公証役場を使わず不動産会社作成の契約書面で定期借家契約を結んでも、事前説明の書面交付など要件を満たせば有効に成立します。公正証書が必須の事業用定期借地権(23条)と混同しないよう注意します。 【正しい記述】 ・「期間の定めがある建物賃貸借で、賃貸人が更新拒絶をするには正当事由が必要」… 正しい。賃貸人からの更新拒絶・解約申入れには正当事由が必要です(28条)。 ・「建物の賃貸借は期間を1年未満とする場合、期間の定めがない賃貸借とみなされる」… 正しい。普通借家で期間を1年未満と定めると期間の定めがないものとみなされます(29条1項)。 ・「定期借家契約で床面積200平方メートル未満の居住用建物は、やむを得ない事情があれば賃借人から中途解約できる」… 正しい。転勤・療養・親族の介護等の事情があれば、賃借人は解約を申し入れることができ、申入れから1か月で契約が終了します(38条7項)。
一問一答
全400問を繰り返し学習