問題
借地借家法の建物賃貸借に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1期間の定めがある建物賃貸借において、賃貸人が更新拒絶をするには正当事由が必要である
- 2建物の賃貸借は、期間を1年未満とする場合、期間の定めがない賃貸借とみなされる
- 3定期建物賃貸借は、公正証書によらなければ締結できない
- 4賃借人からの中途解約の申入れは、定期建物賃貸借で床面積200平方メートル未満の居住用建物の場合、やむを得ない事情があれば認められる
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正解
3. 定期建物賃貸借は、公正証書によらなければ締結できない
解説
定期建物賃貸借は、公正証書による等書面(電磁的記録を含む)によって契約する必要がありますが、必ずしも公正証書である必要はありません(借地借家法38条1項)。「公正証書による等書面」の「等」がポイントで、普通の書面でも可能です。正当事由(同法28条)、1年未満は期間の定めなし(同法29条1項)、中途解約(同法38条7項)は正しい記述です。