問題
区分所有法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1規約の設定・変更・廃止は、区分所有者及び議決権の各過半数の集会の決議で行う
- 2共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の集会の決議で行う
- 3建替え決議は、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の集会の決議で行う
- 4管理者の選任は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の集会の決議で行う
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正解
3. 建替え決議は、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の集会の決議で行う
解説
建替え決議は、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数による集会の決議が必要です(区分所有法62条1項)。規約の設定・変更・廃止は各4分の3以上(同法31条1項)、形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更は各過半数(同法17条1項・18条1項)、管理者の選任は各過半数(同法25条1項)です。