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練習問題難易度: 2026年度

宅地建物取引士 予想問題練習問題 第14問

問題

不動産登記法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1所有権の保存登記は、表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人が申請できる
  2. 2登記の申請は、必ず当事者が共同して行わなければならない
  3. 3仮登記は、本登記と同じ対抗力を有する
  4. 4表示に関する登記は、当事者の申請がなければ行うことができない

正解

1. 所有権の保存登記は、表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人が申請できる

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解説

正解は「所有権の保存登記は、表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人が申請できる」という記述です。 【結論と趣旨】所有権の保存登記とは、まだ権利部に所有権の登記がない不動産について最初にされる所有権の登記です。これを申請できるのは、表題部に記録された所有者(表題部所有者)またはその相続人その他の一般承継人です(不動産登記法74条1項1号)。保存登記は新たに権利関係を公示の場に登場させるもので、登記義務者が存在しないため、登記権利者となる者が単独で申請できます。 【具体例】Aが建物を新築すると、まず表題登記がされてAが表題部所有者となります。続いてAが所有権の保存登記を単独で申請でき、Aが死亡していればその相続人Bが保存登記を申請できます。 【誤っている記述】 ・「登記の申請は、必ず当事者が共同して行わなければならない」… 誤り。権利に関する登記は登記権利者と登記義務者の共同申請が原則ですが(60条)、所有権の保存登記や相続による登記、判決による登記など単独で申請できる例外があります(63条・74条等)。「必ず共同」ではありません。 ・「仮登記は本登記と同じ対抗力を有する」… 誤り。仮登記自体には対抗要件としての効力(対抗力)はなく、順位を保全する効力があるにとどまります(106条)。後に本登記をすれば、その順位は仮登記の順位によります。 ・「表示に関する登記は、当事者の申請がなければ行うことができない」… 誤り。表示に関する登記は登記官が職権で行うことができます(28条)。建物の新築・滅失などでは所有者に申請義務がある一方、登記官の職権発動も認められている点が権利に関する登記との違いです。

一問一答

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