問題
選択肢
- 1宅地建物取引業とは、宅地又は建物の売買、交換又は賃貸を業として行うものをいう
- 2自ら賃貸を行う場合は宅地建物取引業の免許が必要である
- 3国土交通大臣免許は、2以上の都道府県に事務所を設置する場合に必要である
- 4免許の有効期間は3年であり、更新の申請は有効期間満了の30日前までに行わなければならない
正解
3. 国土交通大臣免許は、2以上の都道府県に事務所を設置する場合に必要である
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解説
正解は「大臣免許は、2以上の都道府県に事務所を設置する場合に必要である」という記述です。 【結論と趣旨(条文番号)】宅地建物取引業を営むには免許が必要で、2以上の都道府県の区域内に事務所を設けて営む場合は国土交通大臣の免許、1つの都道府県内のみに事務所を設ける場合はその都道府県知事の免許を受けます(宅建業法3条1項)。事務所の所在地の広がりで免許権者を分けるのは、複数県にまたがる業者を国が一元的に監督するためです。 【具体例】業者Aが東京都と神奈川県に支店を構えるなら大臣免許、東京都内だけに本店・支店を置くなら東京都知事免許です。大臣免許でも知事免許でも、営業活動は全国どこでも行え、免許に営業区域の制限はありません。 【誤りの記述】 ・「宅地建物取引業とは売買、交換又は賃貸を業として行うもの」… 誤り。宅地建物取引業に含まれるのは、自ら行う売買・交換と、売買・交換・貸借の代理・媒介です(宅建業法2条2号)。自ら賃貸(自己所有物件を貸す行為)は含まれません。 ・「自ら賃貸を行う場合は免許が必要」… 誤り。自ら賃貸は取引に当たらないため免許は不要です。例えばAが所有するアパートを自ら入居者に貸しても、免許はいりません。 ・「免許の有効期間は3年、更新は満了の30日前まで」… 誤り。免許の有効期間は5年です(宅建業法3条2項)。更新申請は満了の日の90日前から30日前までに行います。
一問一答
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