問題
宅地建物取引業の免許の欠格要件に関する次の記述のうち、免許を受けることができないものはどれか。
選択肢
- 1破産手続開始の決定を受け、復権を得た者
- 2禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過した者
- 3窃盗罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から3年を経過した者
- 4暴力的不法行為により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない者
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正解
4. 暴力的不法行為により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない者
解説
暴力的不法行為等により罰金の刑に処せられた場合、刑の執行を終わった日から5年を経過しないと免許を受けられません(宅建業法5条1項3号の2)。破産者は復権を得れば欠格要件に該当しません(選択肢1は免許可能)。禁錮以上の刑は5年経過で免許可能です(選択肢2は免許可能)。窃盗罪は暴力的不法行為に該当しないため、罰金刑では欠格事由となりません(選択肢3は免許可能)。