問題
選択肢
- 1破産手続開始の決定を受け、復権を得た者
- 2禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過した者
- 3窃盗罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から3年を経過した者
- 4暴力的不法行為により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない者
正解
4. 暴力的不法行為により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない者
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解説
免許を受けることができないのは「暴力的不法行為により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない者」です。 【結論と趣旨(条文番号)】免許の欠格事由の一つに、宅建業法・暴力団対策法違反、または刑法の傷害・暴行・脅迫等(暴力的不法行為等)により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者があります(宅建業法5条1項6号)。免許制度の信頼を守るため、暴力性のある犯罪者を一定期間排除する趣旨です。 【具体例】Aが傷害罪で罰金20万円の判決を受け、納付を終えてからまだ3年なら、Aは免許を受けられません。5年経過すれば受けられます。 【免許を受けられる記述】 ・「破産手続開始の決定を受け、復権を得た者」… 復権を得れば直ちに欠格事由から外れ、5年待つ必要はありません(同条1項1号の反対解釈)。 ・「禁錮以上の刑に処せられ、執行を終わった日から5年を経過した者」… 禁錮以上の刑(拘禁刑)でも執行終了から5年経過すれば免許可能です(同条1項5号)。 ・「窃盗罪により罰金、執行終了から3年を経過した者」… 窃盗罪は暴力的不法行為等に当たらないため、罰金刑にとどまる限り欠格事由になりません。罰金で欠格となるのは宅建業法違反・暴力的犯罪等に限られる点がひっかけです。
一問一答
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