問題
選択肢
- 1営業保証金の額は、主たる事務所について1,500万円、従たる事務所について500万円である
- 2営業保証金は、金銭のほか有価証券でも供託できるが、国債証券の場合は額面金額の80%で評価される
- 3営業保証金は、各事務所の最寄りの供託所にそれぞれ供託する
- 4宅建業者と取引をした者は、その取引により生じた債権について営業保証金から弁済を受けることができるが、宅建業者は除かれる
正解
4. 宅建業者と取引をした者は、その取引により生じた債権について営業保証金から弁済を受けることができるが、宅建業者は除かれる
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解説
正解は「宅建業者と取引をした者は債権について営業保証金から弁済を受けられるが、宅建業者は除かれる」という記述です。 【結論と趣旨(条文番号)】宅建業に関し業者と取引をした者は、その取引から生じた債権について、業者が供託した営業保証金から還付(弁済)を受けられます。ただし宅建業者自身は還付請求権者から除かれます(宅建業法27条1項・2項)。営業保証金制度は、専門知識に乏しい一般の取引相手を保護する趣旨なので、プロである業者間の取引は対象外とされています。 【具体例】買主Bが業者Aとの取引で1,000万円の損害賠償債権を得たのに、Aが支払えないとき、Bは供託所からその範囲で還付を受けられます。一方、業者C・A間の取引から生じた債権についてCは還付を受けられません。 【誤りの記述】 ・「営業保証金は主たる事務所1,500万円、従たる事務所500万円」… 誤り。主たる事務所は1,000万円、従たる事務所は1か所につき500万円です(宅建業法施行令2条の4)。 ・「国債証券は額面金額の80%で評価」… 誤り。国債証券は額面金額の100%で評価されます(地方債・政府保証債は90%、その他の有価証券は80%)。 ・「各事務所の最寄りの供託所にそれぞれ供託」… 誤り。営業保証金は主たる事務所の最寄りの供託所に、全事務所分をまとめて供託します(同法25条1項)。
一問一答
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