問題
選択肢
- 1宅建業者は、保証協会の社員となった場合、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付する
- 2弁済業務保証金分担金の額は、主たる事務所120万円、従たる事務所60万円である
- 3保証協会は、社員から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から1週間以内に供託しなければならない
- 4宅建業者は、営業保証金を供託した後でも保証協会の社員になることができる
正解
2. 弁済業務保証金分担金の額は、主たる事務所120万円、従たる事務所60万円である
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解説
誤っているのは「弁済業務保証金分担金の額は、主たる事務所120万円、従たる事務所60万円である」という記述です。 【結論と趣旨(条文番号)】保証協会の社員となる業者が協会に納付する弁済業務保証金分担金は、主たる事務所につき60万円、従たる事務所1か所につき30万円です(宅建業法64条の9第1項、施行令7条)。納付は金銭のみで、有価証券は使えません。営業保証金(1,000万円・500万円)に比べて大幅に少額で済むため、特に新規参入業者の負担軽減策として機能します。 【具体例】本店1か所+支店2か所の業者が協会に加入する場合、納付額は60万円+30万円×2=120万円です。仮に営業保証金を直接供託するなら1,000万円+500万円×2=2,000万円が必要なので、その差は歴然です。 【正しい記述】 ・「社員となった業者は分担金を協会に納付する」… 正しい。加入時に納付します(同法64条の9第1項)。 ・「協会は分担金の納付を受けた日から1週間以内に供託する」… 正しい。協会は受領日から1週間以内に弁済業務保証金を供託所に供託します(同法64条の7第1項)。 ・「営業保証金を供託した後でも社員になれる」… 正しい。社員になった日から1週間以内に営業保証金を取り戻すことができ、加入は妨げられません(同法64条の14)。
一問一答
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