問題
選択肢
- 1一般媒介契約の有効期間は3か月を超えることができない
- 2専任媒介契約の場合、依頼者に対する業務処理状況の報告は2週間に1回以上行わなければならない
- 3専属専任媒介契約の場合、依頼者は自ら発見した相手方と売買契約を締結することができる
- 4専任媒介契約の場合、契約締結の日から7日以内に指定流通機構に登録しなければならない
正解
2. 専任媒介契約の場合、依頼者に対する業務処理状況の報告は2週間に1回以上行わなければならない
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解説
正解は「専任媒介契約の場合、業務処理状況の報告は2週間に1回以上行わなければならない」という記述です。 【結論と趣旨(条文番号)】専任媒介契約では、依頼者への業務処理状況の報告を2週間に1回以上行わなければなりません(宅建業法34条の2第9項)。さらに厳格な専属専任媒介契約では1週間に1回以上です。依頼者を1社に拘束する分、業者に報告義務を課して依頼者を保護する趣旨です。 【具体例】売主Aが業者Bと専任媒介契約を結んだ場合、Bは2週間に1回以上、問い合わせ状況や内覧件数などをAに報告します。専属専任なら1週間に1回以上です。 【誤りの記述】 ・「一般媒介契約の有効期間は3か月を超えることができない」… 誤り。有効期間が3か月以内に制限されるのは専任媒介・専属専任媒介です(同法34条の2第3項)。一般媒介に法定の期間制限はありません。 ・「専属専任媒介では依頼者は自ら発見した相手方と契約できる」… 誤り。専属専任媒介では依頼者が自己発見した相手方と直接契約することはできません。自己発見取引が可能なのは専任媒介・一般媒介です。 ・「専任媒介は契約日から7日以内に指定流通機構へ登録」… 数値自体は正しいですが、正確には休業日を除いて7日以内です(専属専任は5日以内)(同法34条の2第5項)。本問では正解選択肢ではありません。レインズ登録は専任・専属専任の義務で、一般媒介には登録義務がありません。
一問一答
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