問題
選択肢
- 1当該建物が既存の建物であるときの建物状況調査の結果の概要
- 2代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあっせんの内容及び当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置
- 3手付金等の保全措置の概要
- 4移転登記の申請の時期
正解
4. 移転登記の申請の時期
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解説
重要事項説明(35条書面)の説明事項に含まれないのは「移転登記の申請の時期」です。 【結論と趣旨(条文番号)】移転登記の申請の時期は、契約成立後に交付する37条書面(契約書面)の記載事項であり(宅建業法37条1項5号)、契約前に行う重要事項説明の対象ではありません。35条書面は買主等が契約するかどうかを判断するための情報、37条書面は成立した契約内容を確認するための情報であり、性格が異なります。 【具体例】業者Aが買主Bに重要事項を説明する段階では「いつ所有権移転登記を申請するか」は説明不要ですが、契約成立後にBへ交付する37条書面には移転登記の申請時期を必ず記載します。 【35条書面の説明事項(含まれる記述)】 ・「既存建物の建物状況調査(インスペクション)の結果の概要」… 35条の説明事項です(宅建業法35条1項6号の2)。 ・「代金等に関する金銭の貸借(ローン)のあっせんの内容と、不成立時の措置」… 35条の説明事項です(同項12号)。住宅ローンが通らなかった場合の取扱いを事前に説明させる趣旨です。 ・「手付金等の保全措置の概要」… 35条の説明事項です(同項11号)。なお引渡し時期・移転登記の申請時期は37条書面側という整理が頻出のひっかけです。
一問一答
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