問題
選択肢
- 137条書面には、宅地建物取引士の記名が必要であり、説明も宅地建物取引士が行わなければならない
- 237条書面は、契約の各当事者に交付しなければならない
- 337条書面には、物件の引渡し時期を記載する必要はない
- 437条書面の交付は、重要事項の説明の前に行わなければならない
正解
2. 37条書面は、契約の各当事者に交付しなければならない
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解説
正解は「37条書面は、契約の各当事者に交付しなければならない」という記述です。 【結論と趣旨(条文番号)】宅建業者は、契約が成立したときは遅滞なく、契約の各当事者(売買なら売主と買主の双方、貸借なら貸主と借主の双方)に37条書面を交付しなければなりません(宅建業法37条1項)。成立した契約内容を当事者双方に書面で確認させ、後日の紛争を防ぐ趣旨です。 【具体例】業者Aの媒介で売主Bと買主Cが売買契約を結んだ場合、Aは契約成立後遅滞なく、BとCの両方に37条書面を交付します。買主だけに交付する重要事項説明書(35条書面)とは交付の相手方が異なります。 【誤りの記述】 ・「37条書面は取引士の記名が必要で、説明も取引士が行わなければならない」… 誤り。37条書面には宅地建物取引士の記名は必要ですが、説明義務はありません(同法37条3項)。説明義務があるのは35条書面(重要事項)だけという点が重要な区別です。 ・「物件の引渡し時期を記載する必要はない」… 誤り。物件の引渡し時期は37条書面の必要的記載事項です(同法37条1項4号)。 ・「37条書面の交付は重要事項説明の前に行う」… 誤り。重要事項説明は契約成立前、37条書面の交付は契約成立後です。順序が逆です。
一問一答
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