問題
選択肢
- 1クーリング・オフの適用がある場所で買受けの申込みをした場合でも、代金全額を支払い、かつ物件の引渡しを受けたときはクーリング・オフできない
- 2クーリング・オフは、書面で告げられた日から10日間行使できる
- 3クーリング・オフによる契約の解除は、口頭でも行うことができる
- 48種制限は、買主が宅建業者である場合にも適用される
正解
1. クーリング・オフの適用がある場所で買受けの申込みをした場合でも、代金全額を支払い、かつ物件の引渡しを受けたときはクーリング・オフできない
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解説
正解は「代金全額を支払い、かつ物件の引渡しを受けたときはクーリングオフできない」という記述です。 【結論と趣旨(条文番号)】宅建業者が自ら売主、宅建業者でない者が買主の取引で、買主が事務所等以外の場所で申込み・契約をした場合、原則としてクーリングオフ(無条件解除)ができます。ただし、買主が物件の引渡しを受け、かつ代金の全部を支払ったときは行使できません(宅建業法37条の2第1項2号)。取引がほぼ完結した段階では撤回を認めないという趣旨です。 【具体例】買主Bがテント張りの案内所で申込みをし、その後に物件の引渡しを受けて代金全額も支払った場合、もうクーリングオフできません。引渡しだけ、または代金全額だけなら、まだ行使可能です(両方そろって初めて不可)。 【誤りの記述】 ・「書面で告げられた日から10日間行使できる」… 誤り。期間は書面で告げられた日から起算して8日間です(同法37条の2第1項1号)。 ・「クーリングオフの解除は口頭でもできる」… 誤り。クーリングオフは書面で行う必要があり、書面を発した時に効力が生じます(発信主義)。 ・「8種制限は買主が宅建業者でも適用される」… 誤り。8種制限は買主が宅建業者の場合には適用されません(同法78条2項)。プロ同士の取引には保護規定が不要だからです。
一問一答
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