問題
宅建業者が自ら売主となり宅建業者でない買主との間で締結する売買契約における手付金に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- 1手付金の額は、代金の額の10分の2を超えることができない
- 2手付金は、損害賠償額の予定としての性質を持つ
- 3売主である宅建業者は、手付金を受領した後はいつでも手付解除ができる
- 4買主が手付解除をする場合、手付金の半額を放棄すれば足りる
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正解
1. 手付金の額は、代金の額の10分の2を超えることができない
解説
宅建業者が自ら売主となる場合、手付金の額は代金の10分の2(20%)を超えることができません(宅建業法39条1項)。受領した手付金は解約手付として扱われます(同条2項)。売主は受領した手付の倍額を現実に提供して解除でき、買主は手付を放棄して解除できます。ただし、相手方が履行に着手した後は解除できません。