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売買契約難易度: 易2026年度

宅地建物取引士 予想問題|売買契約 第3回 第24問

問題

宅建業者が自ら売主となり宅建業者でない買主との間で締結する売買契約における手付金に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1手付金の額は、代金の額の10分の2を超えることができない
  2. 2手付金は、損害賠償額の予定としての性質を持つ
  3. 3売主である宅建業者は、手付金を受領した後はいつでも手付解除ができる
  4. 4買主が手付解除をする場合、手付金の半額を放棄すれば足りる

正解

1. 手付金の額は、代金の額の10分の2を超えることができない

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解説

正解は「手付の額は、代金の額の10分の2を超えることができない」という記述です。 【結論と趣旨】宅建業者が自ら売主、宅建業者でない者が買主となる売買契約では、業者は代金の額の10分の2(20%)を超える手付を受領できません(宅建業法39条1項)。手付が高額になると買主が手付を放棄して解除しにくくなるため、買主保護の観点から上限を設けています。8種制限の一つです。 【具体例】代金3,000万円の売買では、業者Aが受領できる手付の上限は600万円(20%)です。700万円を手付として定めても、業者Aが受領できるのは600万円までです(39条1項は10分の2を超える額の手付の受領を禁止する規定です)。 【誤りの記述】 ・「手付は損害賠償額の予定としての性質を持つ」… 誤り。受領した手付は、性質を問わず解約手付とみなされます(同法39条2項)。損害賠償額の予定とは別の規制です。 ・「売主は手付受領後いつでも手付解除できる」… 誤り。手付解除は相手方が契約の履行に着手するまでしかできません(民法557条1項)。買主が中間金を支払うなどして履行に着手すれば、売主はもう手付解除できません。 ・「買主は手付金の半額を放棄すれば足りる」… 誤り。買主が手付解除するには手付の全額を放棄します。売主からの解除は手付の倍額を現実に提供して行います。「半額」ではありません。

一問一答

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