問題
選択肢
- 1手付金の額は、代金の額の10分の2を超えることができない
- 2手付金は、損害賠償額の予定としての性質を持つ
- 3売主である宅建業者は、手付金を受領した後はいつでも手付解除ができる
- 4買主が手付解除をする場合、手付金の半額を放棄すれば足りる
正解
1. 手付金の額は、代金の額の10分の2を超えることができない
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解説
正解は「手付の額は、代金の額の10分の2を超えることができない」という記述です。 【結論と趣旨(条文番号)】宅建業者が自ら売主、宅建業者でない者が買主となる売買契約では、業者は代金の額の10分の2(20%)を超える手付を受領できません(宅建業法39条1項)。手付が高額になると買主が手付を放棄して解除しにくくなるため、買主保護の観点から上限を設けています。8種制限の一つです。 【具体例】代金3,000万円の売買では、業者Aが受領できる手付の上限は600万円(20%)です。700万円を手付として定めても、600万円を超える部分は無効となります。 【誤りの記述】 ・「手付は損害賠償額の予定としての性質を持つ」… 誤り。受領した手付は、性質を問わず解約手付とみなされます(同法39条2項)。損害賠償額の予定とは別の規制です。 ・「売主は手付受領後いつでも手付解除できる」… 誤り。手付解除は相手方が契約の履行に着手するまでしかできません(民法557条1項)。買主が代金支払の準備に入るなどして着手すれば、売主はもう手付解除できません。 ・「買主は手付金の半額を放棄すれば足りる」… 誤り。買主が手付解除するには手付の全額を放棄します。売主からの解除は手付の倍額を現実に提供して行います。「半額」ではありません。
一問一答
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