問題
選択肢
- 1未完成物件の場合、代金の5%又は1,000万円を超える手付金等を受領するときは保全措置が必要である
- 2完成物件の場合、代金の5%又は1,000万円を超える手付金等を受領するときは保全措置が必要である
- 3保全措置の方法として、銀行等による保証、保険事業者による保証保険、指定保管機関による保管がある
- 4未完成物件の場合の保全措置の方法は、銀行等による保証又は保険事業者による保証保険に限られる
正解
2. 完成物件の場合、代金の5%又は1,000万円を超える手付金等を受領するときは保全措置が必要である
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
誤っているのは「完成物件の場合、代金の5%又は1,000万円を超える手付金等の保全措置が必要」という記述です。 【結論と趣旨(条文番号)】宅建業者が自ら売主、宅建業者でない者が買主の取引では、業者は原則として手付金等の保全措置を講じた後でなければ手付金等を受領できません。基準額は、未完成物件は代金の5%超又は1,000万円超(宅建業法41条)、完成物件は代金の10%超又は1,000万円超(同法41条の2)です。本問の選択肢は完成物件なのに「5%」としており誤りです。完成物件のほうが目的物が現存し買主のリスクが低いため、基準が緩い(10%)と整理できます。 【具体例】代金4,000万円の完成済みマンションでは、手付金等が400万円(10%)以下かつ1,000万円以下なら保全措置不要です。これが未完成物件なら、200万円(5%)を超えた時点で保全措置が必要になります。 【正しい記述】 ・「未完成物件は代金の5%又は1,000万円を超える手付金等で保全措置が必要」… 正しい(同法41条)。 ・「保全措置の方法は、銀行等の保証、保証保険、指定保管機関による保管」… 正しい(同法41条・41条の2)。 ・「未完成物件の保全は銀行等の保証又は保証保険に限られる」… 正しい。未完成物件では指定保管機関による保管は利用できません。
一問一答
全400問を繰り返し学習