問題
手付金等の保全措置に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1未完成物件の場合、代金の5%又は1,000万円を超える手付金等を受領するときは保全措置が必要である
- 2完成物件の場合、代金の5%又は1,000万円を超える手付金等を受領するときは保全措置が必要である
- 3保全措置の方法として、銀行等による保証、保険事業者による保証保険、指定保管機関による保管がある
- 4未完成物件の場合の保全措置の方法は、銀行等による保証又は保険事業者による保証保険に限られる
正解
2. 完成物件の場合、代金の5%又は1,000万円を超える手付金等を受領するときは保全措置が必要である
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解説
完成物件の場合、保全措置が必要となるのは代金の10%を超える、又は1,000万円を超える手付金等を受領するときです(宅建業法41条の2)。選択肢2は「5%」としており誤りです(5%超は未完成物件の基準)。選択肢1は正しく、未完成物件は代金の5%超又は1,000万円超で保全措置が必要です(同法41条)。選択肢3も正しく、保全措置の方法には銀行等の保証・保険事業者の保証保険・指定保管機関による保管があります。選択肢4も正しく、未完成物件では指定保管機関による保管は利用できず、銀行等の保証又は保険事業者の保証保険に限られます。
一問一答
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