問題
選択肢
- 1売買の媒介の場合、報酬の限度額は売買代金の3%に6万円を加えた額に消費税を加算した金額である(代金200万円超400万円以下の場合)
- 2売買の媒介の場合、宅建業者は依頼者の双方からそれぞれ報酬限度額まで受領できる
- 3貸借の媒介の場合、宅建業者は、原則として、依頼者双方から合計で借賃の2か月分に相当する額まで報酬を受領することができる
- 4宅建業者は、報酬限度額を超えて報酬を受領しても、依頼者の承諾があれば違反にならない
正解
2. 売買の媒介の場合、宅建業者は依頼者の双方からそれぞれ報酬限度額まで受領できる
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解説
正解は「売買の媒介の場合、業者は依頼者の双方からそれぞれ報酬限度額まで受領できる」という記述です。 【結論と趣旨(46条・報酬告示)】売買の媒介では、業者は売主・買主それぞれから報酬限度額の範囲内で報酬を受領できます(宅建業法46条、国土交通大臣告示)。代金400万円超の場合の限度額は、原則として「代金×3%+6万円+消費税」です(代金800万円以下の低廉な空家等では、媒介に要する費用を勘案して30万円+消費税まで受領できる特例があります=2024年7月施行の報酬告示第7)。双方を媒介すれば合計で限度額の2倍まで受領できる計算になります。 【具体例】代金1,000万円の売買を媒介した業者Aは、速算式で1,000万円×3%+6万円=36万円(+消費税)を、売主・買主それぞれから受領でき、合計72万円(+消費税)まで受け取れます。 【誤りの記述】 ・「代金200万円超400万円以下の場合の限度額は代金の3%+6万円」… 誤り。3%+6万円の速算式は代金400万円超の場合で、200万円超400万円以下では4%+2万円(+消費税)です。 ・「貸借の媒介では、原則として双方合計で借賃の2か月分まで受領できる」… 誤り。貸借の媒介で依頼者双方から受領する報酬の合計額は、原則として借賃の1か月分+消費税が上限です(報酬告示第4。居住用は依頼者の承諾がなければ各依頼者から0.5か月分+消費税以内)。双方合計で2か月分+消費税まで受領できるのは、2024年7月施行の長期の空家等の特例(報酬告示第9。借主から受ける報酬が1か月分+消費税以内であることなどが条件)が適用される場合に限られます。 ・「依頼者の承諾があれば限度額を超えて受領しても違反にならない」… 誤り。報酬限度額を超える受領は、依頼者の承諾があっても宅建業法違反であり、100万円以下の罰金の対象です(同法82条2号)。
一問一答
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