問題
選択肢
- 1売買の媒介の場合、報酬の限度額は売買代金の3%に6万円を加えた額に消費税を加算した金額である(代金400万円超の場合)
- 2売買の媒介の場合、宅建業者は依頼者の双方からそれぞれ報酬限度額まで受領できる
- 3貸借の媒介の場合、宅建業者が受領できる報酬の合計額は借賃の2か月分に相当する額以内である
- 4宅建業者は、報酬限度額を超えて報酬を受領しても、依頼者の承諾があれば違反にならない
正解
2. 売買の媒介の場合、宅建業者は依頼者の双方からそれぞれ報酬限度額まで受領できる
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解説
正解は「売買の媒介の場合、業者は依頼者の双方からそれぞれ報酬限度額まで受領できる」という記述です。 【結論と趣旨(条文番号)】売買の媒介では、業者は売主・買主それぞれから報酬限度額の範囲内で報酬を受領できます(宅建業法46条、国土交通大臣告示)。代金400万円超の場合の限度額は「代金×3%+6万円+消費税」です。双方を媒介すれば合計で限度額の2倍まで受領できる計算になります。 【具体例】代金1,000万円の売買を媒介した業者Aは、速算式で1,000万円×3%+6万円=36万円(+消費税)を、売主・買主それぞれから受領でき、合計72万円(+消費税)まで受け取れます。 【誤りの記述】 ・「報酬限度額は代金の3%に6万円を加えた額に消費税を加算(400万円超)」… 数値自体は正しいですが、これは限度額の計算式の説明であって、本問の正解選択肢ではありません。 ・「貸借の媒介では合計額が借賃の2か月分以内」… 誤り。貸借の媒介で依頼者双方から受領する報酬の合計額は、原則として借賃の1か月分+消費税が上限です(居住用は原則として各依頼者から0.5か月分以内)。 ・「依頼者の承諾があれば限度額を超えて受領しても違反にならない」… 誤り。報酬限度額を超える受領は、依頼者の承諾があっても宅建業法違反であり、100万円以下の罰金の対象です(同法82条2号)。
一問一答
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