問題
選択肢
- 1宅建業者は、宅地の造成工事完了前であっても、開発許可を受けた後であれば広告をすることができる
- 2宅建業者は、実際に存在しない物件の広告であっても、取引の意思がある場合は広告できる
- 3宅建業者は、未完成物件の広告において、完成予想図を表示してはならない
- 4広告に関する規制は、宅建業者が自ら売主となる場合にのみ適用される
正解
1. 宅建業者は、宅地の造成工事完了前であっても、開発許可を受けた後であれば広告をすることができる
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解説
正解は「宅地の造成工事完了前であっても、開発許可を受けた後であれば広告をすることができる」という記述です。 【結論と趣旨(条文番号)】宅建業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前は、開発許可・建築確認等の処分があった後でなければ、その工事に係る宅地・建物の広告をしてはなりません(宅建業法33条)。逆に言えば、これらの処分を受けた後であれば、工事が完了していなくても広告できます。許可前の段階で広告を許すと、許可が下りなかった場合に消費者が混乱するためです。 【具体例】業者Aが造成中の宅地について、開発許可を取得した後であれば、造成工事が終わっていなくても分譲広告を出せます。許可前は広告も契約もできません。 【誤りの記述】 ・「実際に存在しない物件でも取引の意思があれば広告できる」… 誤り。存在しない物件を広告するなどの、いわゆるおとり広告は禁止されています(同法32条の誇大広告等の禁止)。 ・「未完成物件の広告で完成予想図を表示してはならない」… 誤り。完成予想図の表示自体は禁止されていません。実際と著しく相違する誇大なものでなければ問題ありません。 ・「広告規制は自ら売主となる場合にのみ適用される」… 誤り。広告に関する規制は、媒介・代理を含むすべての宅建業者に適用されます。8種制限のように自ら売主の場合に限られるものではありません。
一問一答
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