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練習問題難易度: 2026年度

宅地建物取引士 予想問題練習問題 第28問

問題

宅建業者の業務に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1宅建業者は、従業者に従業者証明書を携帯させなければならないが、取引の関係者から請求があった場合にのみ提示すればよい
  2. 2宅建業者は、帳簿を各事業年度末に閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならない
  3. 3宅建業者は、事務所ごとに従業者名簿を備え、取引の関係者から請求があったときは閲覧に供しなければならない
  4. 4宅建業者は、案内所を設置した場合でも届出の義務はない

正解

3. 宅建業者は、事務所ごとに従業者名簿を備え、取引の関係者から請求があったときは閲覧に供しなければならない

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解説

正解は「業者は事務所ごとに従業者名簿を備え、取引の関係者から請求があったときは閲覧に供しなければならない」という記述です。 【結論と趣旨(条文番号)】宅建業者は、事務所ごとに従業者名簿を備え付け、取引の関係者から請求があったときは閲覧させなければなりません(宅建業法48条3項・4項)。誰がその事務所の従業者かを取引相手が確認できるようにし、取引の安全を図る趣旨です。従業者名簿の保存期間は最終記載日から10年間です。 【具体例】買主Bが業者Aの事務所で「担当者はこの会社の人か」を確認したい場合、Bは従業者名簿の閲覧を請求でき、Aは応じなければなりません。 【誤りの記述】 ・「従業者証明書は請求があった場合にのみ提示すればよい」… 誤り。従業者証明書は携帯が義務であり、取引関係者から請求があったときは提示しなければなりません(同法48条1項・2項)。携帯自体は請求の有無を問わない義務です。 ・「帳簿は各事業年度末に閉鎖し、閉鎖後5年間保存」… 数値は概ね正しい(同法49条、施行規則18条)ものの、業者が自ら売主となる新築住宅に係るものは10年間保存が必要です。本問では正解選択肢ではありません。 ・「案内所を設置しても届出義務はない」… 誤り。契約の締結や申込みの受付を行う案内所を設置する場合は、業務開始日の10日前までに届出が必要です(同法50条2項)。

一問一答

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