問題
宅建業者の業務に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- 1宅建業者は、従業者に従業者証明書を携帯させなければならないが、取引の関係者から請求があった場合にのみ提示すればよい
- 2宅建業者は、帳簿を各事業年度末に閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならない
- 3宅建業者は、事務所ごとに従業者名簿を備え、取引の関係者から請求があったときは閲覧に供しなければならない
- 4宅建業者は、案内所を設置した場合でも届出の義務はない
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正解
3. 宅建業者は、事務所ごとに従業者名簿を備え、取引の関係者から請求があったときは閲覧に供しなければならない
解説
宅建業者は、事務所ごとに従業者名簿を備え、取引の関係者から請求があったときは閲覧に供さなければなりません(宅建業法48条3項・4項)。従業者証明書は請求の有無にかかわらず携帯義務があります。帳簿の保存期間は各事業年度末の閉鎖後5年間(宅建業者が自ら売主の新築住宅は10年間)です。一定の案内所は届出が必要です。