問題
宅建業者Aが自ら売主として、宅建業者でないBとの間で建物の売買契約を締結した場合の損害賠償額の予定等に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- 1損害賠償額の予定と違約金の合計額は、代金の額の10分の2を超えることができない
- 2損害賠償額の予定が代金の10分の2を超える場合、その特約は無効となる
- 3損害賠償額の予定を定めなかった場合、実際の損害額の証明ができなければ損害賠償請求ができない
- 4損害賠償額の予定と違約金の合計額が代金の10分の2を超える特約をした場合、その特約全体が無効となる
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正解
1. 損害賠償額の予定と違約金の合計額は、代金の額の10分の2を超えることができない
解説
宅建業者が自ら売主となり、宅建業者でない者が買主の場合、損害賠償額の予定と違約金の合計額は代金の10分の2(20%)を超えることができません(宅建業法38条1項)。超える部分のみが無効となり、特約全体が無効になるわけではありません。損害賠償額の予定を定めなかった場合は、実損害額を証明して請求できます。