問題
選択肢
- 1国土交通大臣免許業者に対する業務停止処分は、国土交通大臣のみが行うことができる
- 2都道府県知事は、国土交通大臣免許業者が当該都道府県の区域内で業務を行った場合でも、指示処分を行うことはできない
- 3免許権者は、宅建業者に対して業務停止処分をしたときは、その旨を公告しなければならない
- 4宅地建物取引士に対する事務禁止処分の期間は、6か月以内である
正解
3. 免許権者は、宅建業者に対して業務停止処分をしたときは、その旨を公告しなければならない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は「免許権者は、業者に業務停止処分をしたときは、その旨を公告しなければならない」という記述です。 【結論と趣旨(条文番号)】免許権者は、宅建業者に対して業務停止命令又は免許取消しの処分をしたときは、その旨を公告しなければなりません(宅建業法70条1項)。処分を公表することで、取引相手や一般消費者に注意を促す趣旨です。なお指示処分には公告義務はありません。 【具体例】東京都知事が業者Aに30日間の業務停止を命じた場合、知事はその旨を公報等で公告します。これにより、Aと取引しようとする者が処分の事実を知ることができます。 【誤りの記述】 ・「大臣免許業者への業務停止処分は大臣のみが行える」… 誤り。大臣免許業者であっても、業務を行った区域の都道府県知事は、その区域内の業務に関し指示処分・業務停止処分を行えます(同法65条3項・4項)。 ・「知事は大臣免許業者に指示処分を行えない」… 誤り。上記のとおり、業務地の都道府県知事は大臣免許業者に対しても指示処分ができます(同法65条3項)。 ・「取引士への事務禁止処分の期間は6か月以内」… 誤り。宅地建物取引士に対する事務の禁止処分の期間は1年以内です(同法68条2項・4項)。業者への業務停止が1年以内なのと同じく、取引士の事務禁止も1年以内と覚えます。
一問一答
全400問を繰り返し学習