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宅建業者の事務所難易度: 易2026年度

宅地建物取引士 予想問題|宅建業者の事務所 第3回 第31問

問題

宅建業者の事務所に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1事務所には、報酬の額を掲示しなければならない
  2. 2事務所には、宅地建物取引業者票を掲げる義務はない
  3. 3案内所には、専任の宅地建物取引士を設置する義務はない
  4. 4事務所以外の場所で契約行為を行う案内所には、クーリング・オフ制度の適用はない

正解

1. 事務所には、報酬の額を掲示しなければならない

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解説

正解は「事務所には、報酬の額を掲示しなければならない」という記述です。 【結論と趣旨(46条4項)】宅建業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければなりません(宅建業法46条4項)。依頼者が支払うべき報酬の上限を事前に確認できるようにする趣旨です。報酬額の掲示義務があるのは事務所のみで、案内所にはありません。 【具体例】業者Aの事務所には、来訪者が見やすい場所に報酬額の表(売買は代金400万円超で3%+6万円など)を掲示します。掲示を怠ると50万円以下の罰金の対象です。 【誤りの記述】 ・「事務所には宅地建物取引業者票を掲げる義務はない」… 誤り。事務所には標識(宅地建物取引業者票)の掲示義務があります(同法50条1項)。標識は事務所のほか案内所等にも必要です。 ・「案内所には専任の取引士を設置する義務はない」… 誤り。契約の締結や申込みの受付を行う案内所には、専任の宅建士を1名以上設置する義務があります(同法31条の3第1項、施行規則15条の5の3)。事務所の「5人に1人以上」とは異なり、案内所は人数比に関係なく1名以上で足ります。 ・「事務所以外の場所で契約する案内所にはクーリングオフの適用がない」… 誤り。契約行為を行う案内所には専任の宅建士を置く義務がありますが、クーリング・オフができない「事務所等」に当たるのは土地に定着する建物内に設けられた案内所に限られます(施行規則16条の5第1号ロ)。テント張りの案内所など土地に定着しない案内所で申込み・契約をした場合は、クーリングオフの対象となります。

一問一答

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