問題
宅建業者の事務所に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- 1事務所には、報酬の額を掲示しなければならない
- 2事務所には、宅地建物取引業者票を掲げる義務はない
- 3案内所には、専任の宅地建物取引士を設置する義務はない
- 4事務所以外の場所で契約行為を行う案内所には、クーリング・オフ制度の適用はない
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正解
1. 事務所には、報酬の額を掲示しなければならない
解説
宅建業者は、事務所ごとに報酬の額を掲示しなければなりません(宅建業法46条4項)。事務所には宅地建物取引業者票の掲示義務もあります(同法50条1項)。契約の締結等を行う案内所には専任の取引士を1名以上設置する義務があります(同法31条の3第1項)。事務所等以外の場所での契約にはクーリング・オフが適用される場合があります。