問題
宅建業者が自ら売主として宅建業者でない買主と売買契約を締結する場合の、契約不適合責任の特約の制限に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- 1契約不適合責任を一切負わない旨の特約は有効である
- 2通知期間を引渡しの日から1年とする特約は有効である
- 3通知期間を引渡しの日から2年以上とする特約は有効である
- 4民法の規定より買主に有利な特約のみ有効であり、不利な特約は全て無効である
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正解
3. 通知期間を引渡しの日から2年以上とする特約は有効である
解説
宅建業者が自ら売主の場合、契約不適合責任の通知期間は引渡しの日から2年以上とする特約を除き、民法の規定より買主に不利な特約は無効です(宅建業法40条)。つまり2年以上の特約は有効です。1年とする特約は買主に不利なので無効、責任を負わない特約も無効です。民法の規定より不利な特約は原則無効ですが、2年以上の通知期間は例外的に認められます。