問題
選択肢
- 1契約不適合責任を一切負わない旨の特約は有効である
- 2通知期間を引渡しの日から1年とする特約は有効である
- 3通知期間を引渡しの日から2年以上とする特約は有効である
- 4民法の規定より買主に有利な特約のみ有効であり、不利な特約は全て無効である
正解
3. 通知期間を引渡しの日から2年以上とする特約は有効である
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解説
正解は「通知期間を引渡しの日から2年以上とする特約は有効である」という記述です。 【結論と趣旨(条文番号)】宅建業者が自ら売主、宅建業者でない者が買主の売買契約では、契約不適合責任について民法より買主に不利な特約は無効ですが、唯一、不適合を通知すべき期間を「目的物の引渡しの日から2年以上」とする特約だけは例外的に有効とされます(宅建業法40条)。民法では買主が不適合を知った時から1年以内に通知すればよい(民法566条)ところ、引渡しから2年以上という最低保証を設ける趣旨です。8種制限の一つです。 【具体例】業者Aが買主Bに中古住宅を売る際、「引渡しから2年以内に通知すれば責任を負う」とする特約は有効です。「引渡しから3年」でも当然有効です(買主に有利だから)。 【誤りの記述】 ・「責任を一切負わない旨の特約は有効」… 誤り。買主に著しく不利であり無効です(同法40条2項)。この場合、特約は無効となり民法の原則に戻ります。 ・「通知期間を引渡しの日から1年とする特約は有効」… 誤り。「引渡しから1年」は民法(知った時から1年)より買主に不利になり得るため無効です。最低でも「引渡しから2年以上」が必要です。 ・「民法より買主に有利な特約のみ有効で、不利な特約はすべて無効」… 誤り。原則はそのとおりですが、「引渡しから2年以上の通知期間」という例外があるため、「すべて無効」は言い過ぎです。
一問一答
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