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練習問題難易度: 標準2026年度

宅地建物取引士 予想問題練習問題 第32問

問題

宅建業者が自ら売主として宅建業者でない買主と売買契約を締結する場合の、契約不適合責任の特約の制限に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1契約不適合責任を一切負わない旨の特約は有効である
  2. 2通知期間を引渡しの日から1年とする特約は有効である
  3. 3通知期間を引渡しの日から2年以上とする特約は有効である
  4. 4民法の規定より買主に有利な特約のみ有効であり、不利な特約は全て無効である

正解

3. 通知期間を引渡しの日から2年以上とする特約は有効である

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解説

正解は「通知期間を引渡しの日から2年以上とする特約は有効である」という記述です。 【結論と趣旨(条文番号)】宅建業者が自ら売主、宅建業者でない者が買主の売買契約では、契約不適合責任について民法より買主に不利な特約は無効ですが、唯一、不適合を通知すべき期間を「目的物の引渡しの日から2年以上」とする特約だけは例外的に有効とされます(宅建業法40条)。民法では買主が不適合を知った時から1年以内に通知すればよい(民法566条)ところ、引渡しから2年以上という最低保証を設ける趣旨です。8種制限の一つです。 【具体例】業者Aが買主Bに中古住宅を売る際、「引渡しから2年以内に通知すれば責任を負う」とする特約は有効です。「引渡しから3年」でも当然有効です(買主に有利だから)。 【誤りの記述】 ・「責任を一切負わない旨の特約は有効」… 誤り。買主に著しく不利であり無効です(同法40条2項)。この場合、特約は無効となり民法の原則に戻ります。 ・「通知期間を引渡しの日から1年とする特約は有効」… 誤り。「引渡しから1年」は民法(知った時から1年)より買主に不利になり得るため無効です。最低でも「引渡しから2年以上」が必要です。 ・「民法より買主に有利な特約のみ有効で、不利な特約はすべて無効」… 誤り。原則はそのとおりですが、「引渡しから2年以上の通知期間」という例外があるため、「すべて無効」は言い過ぎです。

一問一答

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