問題
選択肢
- 1新築住宅を自ら売主として販売した宅建業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険の締結のいずれかの措置を講じなければならない
- 2住宅販売瑕疵担保保証金の供託は、各事務所の最寄りの供託所に行う
- 3資力確保措置の届出は、毎年6月30日までに行わなければならない
- 4住宅販売瑕疵担保責任保険の保険期間は5年である
正解
1. 新築住宅を自ら売主として販売した宅建業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険の締結のいずれかの措置を講じなければならない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は「新築住宅を自ら売主として販売した業者は、保証金の供託又は保険の締結のいずれかの措置を講じなければならない」という記述です。 【結論と趣旨(条文番号)】住宅瑕疵担保履行法により、新築住宅を自ら売主として宅建業者でない買主に引き渡した宅建業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託、又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結のいずれかの資力確保措置を講じなければなりません(同法11条1項)。引渡しから10年間負う瑕疵担保責任(構造耐力上主要な部分・雨水の浸入を防止する部分)を、業者が倒産しても確実に履行できるようにする趣旨です。 【具体例】業者Aが新築戸建てを買主Bに売る場合、Aは供託か保険のどちらかを選んで資力を確保します。両方を行う必要はなく、いずれか一方で足ります。 【誤りの記述】 ・「保証金の供託は各事務所の最寄りの供託所に行う」… 誤り。供託は主たる事務所の最寄りの供託所に行います(営業保証金と同じ考え方)。 ・「資力確保措置の届出は毎年6月30日までに行う」… 誤り。届出は基準日(3月31日・9月30日)ごとに、基準日から3週間以内に行います(同法12条)。 ・「保険の保険期間は5年」… 誤り。保険期間は引渡しから10年以上です。瑕疵担保責任の期間(10年)に対応しています。
一問一答
全400問を繰り返し学習