問題
選択肢
- 1飲用水・電気・ガスの供給施設及び排水施設の整備の状況
- 2台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況
- 3建物の耐震診断の内容
- 4私道に関する負担に関する事項
正解
2. 台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況
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解説
貸借の場合にのみ説明が必要なのは「台所、浴室、便所その他の建物の設備の整備の状況」です。 【結論と趣旨(条文番号)】建物の重要事項説明のうち、台所・浴室・便所その他の当該建物の設備の整備状況は、建物の貸借の場合にのみ説明が必要な事項です(宅建業法35条1項14号、施行規則16条の4の3)。借りてすぐ生活できるかどうかを借主が把握できるようにする趣旨で、所有権が移らない貸借に特有の関心事だからです。 【具体例】業者Aがアパートの賃貸を媒介する際、キッチン・風呂・トイレなどの設備状況を借主Bに説明します。これが売買であれば、設備は引渡し後に買主が自由に改修できるため、この項目は説明事項になりません。 【他の記述(貸借に限られない)】 ・「飲用水・電気・ガスの供給施設及び排水施設の整備状況」… 売買・貸借いずれでも説明が必要です(同法35条1項4号)。生活インフラの基本だからです。 ・「建物の耐震診断の内容」… 一定の既存建物について、売買・貸借いずれでも説明が必要です(施行規則16条の4の3第5号)。 ・「私道に関する負担に関する事項」… これは売買・交換の場合の説明事項であり、建物の貸借では説明不要です(同法35条1項3号)。本問が問う「貸借にのみ必要」とは逆の関係にあるひっかけです。
一問一答
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